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私の会社では、産休中は給与が支給されませんが、
毎月の住宅補助や出産見舞金(1回だけ)が、給与とともに支給されます。

社会保険庁の条文(下記に抜粋)によると、出産手当金は、
『事業主から報酬を受けられる場合は、その報酬の額を控除した額』が
もらえるそうなのですが、今回のケースでは、住宅補助や出産見舞金は
控除の対象になるのでしょうか。

また、産後休暇の間に、賞与ももらえることになるのですが、
これも控除の対象になるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

======= 関連条文 =======================
出産手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
会社を休んだ期間について、事業主から報酬を受けられる場合は、その報酬の額を控除した額が出産手当金として支給されます。
(関係条文 健康保険法第102条、第103条)

A 回答 (1件)

健康保険法第3条5項で定める報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、


労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

具体的には以下の通り。

報酬となるもの
1.通貨で支給されるもの
基本給(月給、日給など)、家族手当、住宅手当、通勤手当、役職手当、早出手当、残業手当、勤務地手当、年4回以上の賞与など。

2.現物で支給されるもの
食事、食券、社宅、通勤定期券、回数券、給与としての自社製品など。

報酬とならないもの
1.通貨で支給されるもの
解雇予告手当、退職手当、結婚祝金等慶弔金、大入袋等、出張旅費、出張手当、年3回までの支給の賞与など。

2.現物で支給されるもの
食事(本人からの徴収金が額が2/3以上の場合)、制服、作業服など。

住宅手当は報酬に該当します。
産後休暇の間の、賞与は年3回までの支給の賞与などに該当すれば報酬。
通常は2回/年でしょうから報酬にはなりません。
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この回答へのお礼

ChaoPrayaさま

ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなって申し訳ありません。

住宅手当は報酬に該当し、年2回の賞与は該当しないということですね。
とても詳しい情報で助かりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/08 18:38

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