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謝金の支払いをしたのですが、仕訳で何の科目で処理したら良いのでしょうか?
給与関係の雑給でしょうか?
教えてください。

A 回答 (4件)

こんにちは。



「諸謝金」「講師謝金」等の計上です。源泉徴収の対象です。

謝礼に含む消費税・交通費は明確に区分されている場合は源泉徴収の対象外です。
正味の謝金分だけが源泉徴収の対象です。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
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「謝金」と一言で言っても、誰に対するどのような内容なのかによって扱いが変わりますので、答えようがありません。

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この回答へのお礼

すいません、講習会の講師への謝金です。
お忙しいところありがとうございます。

お礼日時:2008/04/23 16:25

講習会の講師への謝金であるなら、科目自体は「支払報酬」「雑費」等なんでも構いません。

貴社の販管費の使用科目に準じて処理して下さい。

なお当該支出が#1さんの回答内参考HPにあるような源泉対象であるなら徴収した方がよいですが、支払相手が法人や通常は講師などを行わない全くの個人であればしなくても特段の問題はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm
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この回答へのお礼

2回にわたってありがとうございました。

お礼日時:2008/04/25 14:33

領収証や請求書があるなら、支払報酬、支払手数料、雑費などでよいと思いますが、その際は源泉徴収は忘れないようにしたほうがいいです。


領収証を貰わないなら交際費になると思います。
講習会の講師さんというと雇用関係はないのだから給与関連の勘定では無理だと思います。それとも「偽装請負」の関係になりのでしょうか?
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この回答へのお礼

貴重なお時間ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/25 14:31

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