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自家用車を持ち込みで仕事をしているのですが、確定申告の時
燃料代やオイル交換、修理費などは全額必要経費として
認められるのでしょうか?

すみませんが宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

自家用車を持ち込んで仕事をしている場合、その車両の費用は、使用と仕事に使っている割合で按分して、仕事用の部分だけを確定申告時の費用と出来ます。



なお、費用は、燃料代やオイル交換、修理費の他に、保険料や車両の減価償却費(車両の購入費を毎年の費用にする)も含まれます。

減価償却については、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2100.HTM
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この回答へのお礼

どうも有り難う御座いました。
減価償却、勉強になりました。
また宜しくお願い致します。

お礼日時:2002/11/06 02:48

自家用車ですから、仕事に使っていない部分があるはず。


走行距離や使っている時間で、計算が必要。
(例)1ヵ月8割は仕事で使用、2割私用なら、経費も8割しか計上できない。
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この回答へのお礼

どうも有り難う御座いました。
割合はアバウトでしか出ませんね。
大変参考になりました。
また宜しくお願い致します。

お礼日時:2002/11/06 02:50

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