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アルバイトの出勤日数について、ご相談いたします。
現在、大手食品メーカーの工場でアルバイトをして12年目になります。
今年に入って、上司から「アルバイトの出勤日数を正社員、パートと
平等にする」と言われ、出勤日数が増えて困っています。
理由は、定年者や若い人の転職が増え、人数が減ったことのようです。

仕事が立ち仕事なので、持病のある私は体に負担がかからず長続きでき、
家庭と両立できるようにと、あえて出勤日数の少ないアルバイトを
選んだのです。
当初は、有給を与えないよう出勤日数を月15日ぐらいに制限されて
いましたが、そのうち人件費削減のためか年々新入社員の数が減り、
その分、アルバイトの出勤日数が徐々に増やされるようになりました。
それでも、9年目にしてようやく有給がもらえたことが励みとなり、
月19日ぐらいの出勤日数でしたので、なんとか通院しながらこなして
きました。

ところが、今年になって職場に一枚の張り紙が貼られ、そこには、
「社員、パート、アルバイトの月間の休日を9日とする」、
「休日希望日は月3回とする」、
「社員、パート、アルバイト、全員が平等な出勤体制とする」
と、書かれてありました。(「平等」の文字に下線までありました)
月21日か、22日の出勤日数を義務付けられてしまったのです。

パートの場合、もともと出勤日数は正社員と同じですが、
アルバイトと違い、年2回の賞与と退職金があり、時給の面でも
アルバイトより優遇されています。

仕事の内容に大差がないのに、待遇面では正社員やパートと雲泥の差
があり、それでも出勤日数が少ないのだからと納得し、不満も持たず
割り切って働いてきたのに、今になって、出勤日数、労働時間が
「平等」とは、腑に落ちません。
知り合いの人事課の人にそれとなく尋ねてみたところ、人事課は
今回の決定には関わっておらず、細かいことは各課に任せてある
とのことで、つまりは上司が独断で決めたようです。

一応上司に「私はアルバイトなので」と控え目に頼んでみましたが、
「ひとりだけ例外は認められない」と言われ、不満分子に見られたくない
という思いもあり、逆らえませんでした。
数か月経った現在、体に負担がかかって持病が悪化し、週2回の神経ブロ
ックの注射で、なんとか働いている有様です。
長年務めている職場なので、出来れば以前のような無理のない出勤体制で
働き続けたいと思うのですが、言われるまま従うしかないのでしょうか。
アルバイトとは、短時間労働者、つまり正社員よりも出勤日数が少ないのが
当然だと思ってきたのですが、違うのでしょうか。

ちなみに、労働時間は9時から18時までの8時間労働です。
労働契約書の「休日」の欄には、「通常休日・その他就業規則に定める日」と
書かれてありますが、入社して以来、就業規則を渡されたことはありません。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」俗に「パート法」でパートとは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」、つまり短時間労働者のことですね



この法律では同じ職務の場合、待遇を平等にする義務はありますが、勤務を平等にするとはどこにも書いてません。間違ってませんか!?

フルタイムパートという超微妙な雇用形態もあり、法律ではパートと同等が望ましいとしか書いておらず、取りわけ、勤務時間を正社員と同じようにするなら、正社員にするしかありません、パートなら(いかなる呼び名でも)パートの勤務時間体制を拘束することはできません。

その張り紙をしっかりと写メーに撮って、労働局にチクりましょう。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
「パートなら(いかなる呼び名でも)パートの勤務時間体制を
拘束することはできません」
このお言葉に、勇気百倍です!
出勤日数を減らしてくれるよう、堂々と主張できるということですね。

ほかのアルバイトの人は、上司の言う勤務体制に従っているので、
出勤日数の話を持ち出すと批判され、あまり主張できずに今日まで
きてしまいましたが、体の方がもう限界になってきました。

労働法のことを持ち出すのは最終手段だと思ってきましたが、
上司に分かってもらえるよう、言葉を選びながら説得してみようと
思います。穏便に済むとは思いませんが。

周囲に相談出来る人も無く途方にくれていましたが、いろいろ教えて
いただき、本当に感謝しています。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2008/04/25 10:07

労基署などに相談して、当初の契約とあまりにも違うことを


主張することはできますが、お望みの円満に働き続けるというのは
難しいのではないか、と思います。
ただ、「正社員と同じだけ働かせるなら
同じ給与を支払ってもらう」といって、交渉する方法もあります。

なお、正社員とほとんどかわらない業務なのに給与に差が大きい場合、
正社員の給与の8割までの給与の支払義務をみとめる判決が出ています
(丸子警報機事件 長野地判H8.3.15)
辞めるなら、弁護士に相談して請求したらいかがでしょう。
平等に下線が引いてありましたからね。
上司もこういうことを書くと自分の首を絞めることになるのに
まったく法律がわかっていませんね。
有給もしっかり使いましょう。正社員と同じ日数働いているなら
当然同じ日数もらえます。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
労基署に相談することも考えましたが、勤務先をきかれたり、
もし相談内容から調査などが入って会社全体に迷惑がかかったらと
思うと、敬遠してしまいました。
給与などに関して要求するつもりは無く、今の週5日の勤務体制を
元の週4日に戻してもらいたいだけなのです。

「平等」の文字を見た時は、パート労働法も何も分かっていない!
と憤慨しましたが、上司に法律的なことを持ち出すと、かえって
プライドを傷つけ逆効果になると思い、「アルバイト」であることを
さりげなく訴えるにとどめていました。
でも、我慢して従順に仕事するだけでは今の事態は変わりませんね。
個人の諸事情など聞く耳持たないという風ですが、
これからも根気強く上司に頼んでみようと思います。
いろいろ教えていただき、どうもありがとうございました!

お礼日時:2008/04/25 09:08

アルバイトの勤務体制は会社が定めるところによります。

就業規則をもらい確認してください。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
おっしゃる通り、就業規則をもらい確認することが先決ですね。
今月からのパート労働法の改正で、もらえるようになればよいのですが。
今後、就業規則がもらえないままのようでしたら、
勇気をだして人事課に訊いてみようと思います。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2008/04/25 08:52

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