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こんにちは。タイトルの件でご質問させて頂きます。

サークル活動で使用する為の車をA、B、C、D、Eの5人で行動購入致しました。その際、車の名義や、駐車場の名義はAの名前にしました。その後、毎月のローン返済、駐車場代、保険費用等々、車にかかる費用は5人折半で支払っていました。

しかし、まだローン返済が終わっていない時点でAが失踪しました。車は置いて行っており、共同の持ち物である為、今後もB~Eで使用したいと思っています。勿論、ローン返済もAを含めた5分割で考えています。(Aの分はご家族に負担してもらう等)

現在、B~Eの支払い分は全額一括返済する目処が立ち、後は名義変更だけ。というところまで来ていますが、車を購入した中古車販売店に相談すると、名義人本人でないと名義変更が出来ないと言われました。

それでは、Aに買い取ってもらい、こちらは新車を…とも考えましたが、Aのご家族が納得してくださいませんでした。しかし、今後、Aの名義である以上、Aが出てきた際に万が一、Aの物だ!と主張されてしまうと、ややこしい事にもなりかねません。

そう言ったトラブルを回避する為にも、名義変更を行いたいのですが、やはり不可能なのでしょうか?また、車検等の関係もあり、その車を下取りに出して、新しい車を購入したいとも思っておりましたが、現状では無理ですよね?

何か良い方法はないのでしょうか?どなたか教えてください。宜しくお願い致します。

ちなみに、Aのご家族の意向で捜索願等は出していません。

A 回答 (1件)

民法の規定に


(不在者の財産の管理)
第二十五条  従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人...を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
とあります。
Aが不在者なので、利害関係人は家庭裁判所に請求し処分命令を得ることができます(多くの場合、家庭裁判所は管理人を選定すると思われます)。
この“利害関係人”には、その車両に関して共同購入を行った者も含まれるので、Aの家族の協力がなくても、請求することは可能です。

但し、問題点として以下の点が考えられます。
1)Aが不在者であることの証明
通常、家族が捜索願などを行うことがその証明となりえるでしょうが、それが無い場合は、民生委員の証言などが必要になるでしょう。
2)その車両について、B以下が共同購入を行っていることの証明
Aを含む共同購入の約束を文書などで証明できれば容易ですが、そうでなければ、支払いの事実をなんらかの方法(例えば、銀行振込記録など)で証明しないと、利害関係者と判断されない可能性があります。
3)相応の費用が必要
第二十七条 (管理人の職務) 前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
第二十九条 (管理人の担保提供及び報酬)
2  家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすいません。
ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2008/04/29 22:04

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