アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんばんは。お尋ねします。

民法で、
●相続の放棄は、相続開始前にはできない
●遺留分の放棄は、相続開始前でも家裁の許可によって可能
となっているかと思います。

「遺留分の放棄はできるのに相続の放棄はできない」というのは
矛盾しませんでしょうか?
遺留分=最低限もらえる相続分ということで、結局は相続の放棄をしているのと同じではないでしょうか?
そもそも遺留分の主張は、遺言によって全然相続させてもらえなかった時に問題になるのであって、遺言の内容がわからない生前の段階で「私はいりません」と言えてしまうのはおかしいように思います。それでいて、よりはっきりしている相続の放棄はできないというのが不思議です。
お手数ですが、どのような理由に基づくものなのか、矛盾しないのかご解説いただきたく存じます。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

「遺留分の放棄は相続の放棄ではない」と言う事らしいです。



参考URL:http://www.office-goto.net/souzoku-yuigon/iryuub …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回等ありがとうございます。ご紹介いただいたサイトから、理解することができました。

お礼日時:2008/04/26 09:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!