No.1
- 回答日時:
1、以下のような商品があるようですが、限度額が設定されています。
http://www.jnk.ne.jp/member/ktk3/hoken/hokennews …
2、民法709条 故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生じたる損害を賠償する責に任ず
と民法で故意又は過失による損害賠償義務は規定されているので、通常の雇用契約でいいと思います。
雇用契約に付随して、身元保証人を付けてもらってはどうですか?
就職時に身元保証人を付けるというのは一般的だと思います。
http://www.zenshinkyo.net/sidemenu/hosho/legal-g …
また、下記でも身元保証人の代わりを有料で引き受けています。
http://www.zenshinkyo.net/titlelist/hoshosyoken_ …
強盗などのリスクも考えると、金額的には警備会社に依頼する方がいいと思います。
No.2
- 回答日時:
数千万円を社員に運ばせる会社自体、どうかしてますね。
警備会社と契約し、盗難等は弁償させる契約しかありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/11/06 09:45
ありがとうございます。
たとえば警備会社は警備会社の社員に現金を運ばせていると思うのですが、(銀行は銀行の行員に対して)このあたりの契約はどうなっているのでしょうか?
弁償をさせる契約になっているのでしょうか・
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
従業員に損害賠償させるためには、本人に故意過失(身元保証も同じ)が必要です。
故意や過失がないのに損害賠償を請求できる契約を結んでも公序良俗に反するものとして無効とされるでしょう。したがって、一人の従業員に対して複数の犯人やピストルや刃物を使った犯罪ですと、取られたとしても従業員に責任はないことになります。これらを防止するためには、複数の従業員を同行させるとか、同じルートを通らない、個別に保険をつけることが考えられますが、警備会社の利用が経済的と思われます。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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