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今年宅建を受験するつもりで過去問を解いているのですが、よく分かりません。解説を読んでも、今イチ理解できません。
   『異議を留める=通常の承諾』ってことでもなさそうです。
  どなたか分かる方教えてください!

問題「Bは、譲渡の当時Aに対し相殺適状にある反対債権を有するのに、異議を留めないで譲渡を承諾したときは、善意のCに対しこれをもって相殺をすることはできないが、Aが譲渡の通知をしたに止まるときは、相殺をすることができる。」(平成5年、12年)
【正解:○】

解説
●債権譲渡の通知と承諾の効力の整理
 通知 (異議をとどめる承諾)
    債務者は、『その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由』を、譲受人に主張できる。
    ※異議を留める承諾では、承諾前に生じた事由
    (異議をとどめない承諾) 
債務者は、『承諾前に譲渡人に対して生じた事由』を、善意の譲受人に主張できない。

A 回答 (1件)

債権譲渡の承諾における「異議を留める」というのは、「債務者は、『その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由』を、譲受人に主張できる」ようにすべく、その旨を承諾時に併せて伝えることを意味します。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やっと分かりました!

お礼日時:2008/04/27 09:25

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