初歩的なミスだと思うのですが、別表5(1)の検算が合わず困っています。
金額はちょうど当期の地方税の利子割額分だけ合いませんので、この記入がどこか間違っていると思うのですが、自分で見つけられません。
当期の利子割額は別表4の加算4(1)(2)と、別表5(1)の29未納県民税の(3)中間のところに記入しました。
(帳簿上は損金処理していて、別表5(2)の8(2)(5)にも記入しています。)
誤りがあればアドバイスお願いします。
それと、今期は赤字なので県民税は均等割70000円のみなのですが、別表5(1)の29(3)の確定分および(4)は70000円で合っていますか?
未納と中間納付の税金はありません。上記の利子割額34円があるのみです。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No.1のminmin818さんの説明が、総額方式によるものです。
従来、均等割に充当せず納付と還付をしてほしいと指導していた道府県がありましたが、最近は、振込銀行欄に「均等割に充当希望」と記載して均等割から控除して納付してよいこととなっています。
したがって、相殺処理をすることもできます。
その場合は、別表5(1)の29の(3)確定と(4)に69,966と記載する方法もあります。
確認事項
29の(2)にも34と記載されていますでしょうか。
去年(も赤字だったのですが)は都税事務所の書類提出窓口で相殺もできると言われ、その場で控除して納付したので、よくわかっていませんでした。
その場合は別表5(1)の29の(3)確定と(4)は差額の69,966円でいいのですね。今年も控除して納付するつもりだったので、この方法で記載します。ありがとうございます。
>確認事項
>29の(2)にも34と記載されていますでしょうか。
29の(2)には34は書いてないです。(1)と同じ70,000円と書きましたが、それでいいですか?
No.3
- 回答日時:
>>確認事項
>>29の(2)にも34と記載されていますでしょうか。
>29の(2)には34は書いてないです。(1)と同じ70,000円と書きましたが、それでいいですか?
別表5(1)の29(1)が70,000円であるなら29(2)は、納付額を記載します。
そこで納付額である70,000円と34円の合計70,034円と記載することとなります。
実際には、充当して納付されていますから実際の納付額に70,000円を訂正してしまってもよいと思います。
たとえば、前回も同額の34円が利子割りであるならば
29(1)は69,966円
29(2)は70,000円
となります。
29(1)と(2)が必ずしも同じになるわけではないのですね。
本などを見てもよくわからなかったので助かりました。ありがとうございました。
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