No.1ベストアンサー
- 回答日時:
根抵当は、カードローンのようなものです。
限度額が決まっていて、その中であればお金を借りることができる。そのため、まずは現在の債務の残高を知る必要があります。債務の残高がゼロになれば、基本的には抵当権をはずすことができます。ゼロにできない場合は、債務を免除してもらうかしないとはずせません。そういう交渉は、個人では難しいのではないでしょうか?破産、民事再生、そんなような手続きをとることもあるので、弁護士や司法書士に相談する必要がありそうです。
根抵当がある状態で倒産すれば、返済の見込みなしということで抵当に入っている自宅を差し押さえするようなことになるでしょう。ただし、これは話し合いの世界ですので、債権者と話してみてください。
債務は、基本的には相続することになります。なので、返済義務はあります。ただ、相続放棄をすれば財産も債務も相続する必要が無くなりますし、財産の範囲内で債務を相続する限定相続ということもできます。これは家庭裁判所が管轄です。ただ、いずれにしても財産を相続して債務を相続しないという虫のいいことはできないので、まずは債務をどうにかする必要があるでしょう。弁護士や司法書士に相談する必要がありそうです。
saitosan00さん、回答ありがとうございます!!!
解りやすい説明で助かりました。
根抵当に子供にも債務の責任があるというのは、ショックでした・・・。
相続するような財産はありません。が、普通預金など現在父の名義のものを、
予め母の名義に変更しても、違法になり、そこに相続権は発生するのでしょうか。
お金がなくても、母を無一文にするわけにはいきません。
会社で話し合いにならないので、銀行と交渉するつもりですが、やはり、
専門家にお願いしなくてはならないのですね。
重ねて質問してしまい申し訳ありません。本当に助かりました、ありがとうございます!
No.3
- 回答日時:
お困りでしょうね。
お察しします。問題を整理しますと、
1.債務者(銀行から金を借りた当事者)は会社である.
2.父上は社長で、今回の発病で辞任し退職もする。
3.家族として担保も債務も無関係になりたい。
ということでしょうか。
まず、債務者が会社なら、子供のあなたに返済義務はありません。社長が誰であれ、借金は会社(法人)が返済すべきものです。
ただ問題は保証人です。父上は社長だったから、恐らく会社の連帯保証人になっている可能性が高いです。
その場合、もし会社が破綻すると父上個人に保証債務がかかってきますので、今後父上に万一のことがあれば、原則として相続人が債務を引き継がなければならなくなります。
また根抵当権はあくまで担保ですから、自宅以外に担保がある場合とか、会社の経営が順調で返済に懸念がない場合には、担保の変更や抹消に応じてもらえるかもしれません。
まずは銀行の担当者と交渉してみるべきでしょう。
しかし一般論でいいますと、中小企業の借入で担保や保証人の変更は、それほど簡単ではないというのが現実です。
父上が退いた後の代表者に誰がなるか、そして会社が一体誰のものになるかが大きなポイントになると思います。
ojisan-manさん、回答ありがとうございます!
正直大変悩んでいます。
父の介護の加え、金銭的な面、母の生活と、あらゆる面でいままでにない、
ピンチです・・・。
特に返済義務については兄弟皆が心配しており、それに加え母も持病があり、
全てにおいて自分で交渉するのが難しく、連帯保証人など、誰に聞けばはっきり
した事がわかるのかもわからず、とにかく時間をとられています。
できるだけ、母に負担をかけずに解決したいと思っています。
会社は現在親戚が社長となり、そのまま存続していますが、
正直経営状態は良くありません。その点でも心配があります。
解りやすい回答本当にありがとうございました。参考にさせて頂きます。
No.2
- 回答日時:
現在お父様の名義のものをお母様の名義にしてしまうと、違法とはいえませんが、贈与税が発生します。
結構税率が高いので、まずは会社に貸し付けて、債務の返済に充てられることをお勧めします。それで自宅の分だけでも抵当をはずすことができれば言うことはないのですが・・・。http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
会社は、ほかに経営者の方がいらっしゃるのでしょうか?会社がほかの担保を提供すれば根抵当ははずせますが、それは難しいということですね。
ショックを受けられるといけないので補足しますと、今回の債務はお父さま個人のものでしょうか?それとも会社のもの?後者であれば、会社を引き継がない限りは債務を相続する必要はありません。
また、前者であっても、財産と一緒に一切放棄することで債務から逃れることができます。
ただ、抵当に入っている自宅に関しては、それも財産の一つですので、お父さま名義であれば債務との相殺は避けられない、または会社が返済不可能になれば差押されてしまう、ということになります。
saitosan00さん、再び回答を頂き本当にありがとうございます!
恥ずかしい話ですが、法律の事は難しくてよく解らない上に、
無理に動けば、誰に迷惑をかけるかとも思い悩んでいました。
なかなか解決の糸口が見つからず、手を拱いていたところ兄弟間でも、
気まずい雰囲気になり、父の介護に加えどうしたら良い方向に進むのか、
考えかねていました。
父はかなり前から会長職に就いており、社長が現在会社を運営しています。
親戚なので、あまり事を悪い方向にはもっていきたくありません。
会社のほうから、根抵当については銀行と直接話して欲しいと言われました。
債務は会社の運営資金なので、父個人のものではないと思います。
ただ、会社の経営状態は良くないです。
現在会社から退職金代わりとして微々たる金額が毎月振り込まれてきています。
無理に銀行に担保の抹消を申し出て、それが止まらないかも心配しています。
本当に恥ずかしい話です。
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