建築初心者のものですが、どなたか教えていただければ助かります。
(1)建築面積の算定で、S51年築 建坪10坪 木造住宅 2階建て、塔屋有り(陸屋根で物干し場として仕様)の物件で東側屋上部分の床が、1・2階の外壁面より450mm出ています。例えば外壁長さが、東西面2件・南北面4件だとすると単純に建築面積8坪だとおもうのですが、
建築面積に屋上床の出ている部分 2件×450mmは建築面積に入るのでしょうか? 庇等に類して入らないのでしょうか?又 通常の木造建築物で、屋根の軒の出部分は建築面積に入るのでしょうか?
(2)屋上塔屋部は、階段室のみで建築面積の1/8以下なので階数・高さには不参入だと思うのですが、最高高さでは、当然塔屋部分の高さも含まれるのでしょうか?
どなたか教えてください。
宜しくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
1の方が概ね書かれていますので蛇足になりますが。
どういった理由でお調べになられているのか、ここは大きなポイントになりますよ。
たまたまどなたかから軽く聞かれた、とか、基準法を学んでいる学生の課題うんぬん、とかであれば肩の力を抜いても構わないでしょう。
これが自宅の増改築に伴う事前調査などであれば全く別です。
行政により面積の算定基準は往々にして変わります、些少敷地ぎりぎりに増築するなど条件が厳しそうな場合は、必ず役所なり審査機関なりに事前協議、事前確認に行くべきです。(質問者様で無ければ設計士や業者に行ってもらうべきです)
たかが田舎の建築士ですがこれだけは自信を持って言えます。
No.1
- 回答日時:
ご質問の
>建築面積に屋上床の出ている部分
ですが、出ているのが床だけでしたら、建築面積には算入しないのが通例です。ただし、床のみでなく、柱・壁・屋根を構成しているのであれば、建築面積に算入です。
お書きの、屋上床とはバルコニー形状のものでしょうか?でしたら、建築面積不算入でかまわないかと思います。
次に、木造の軒でですが、これも建築面積には入りません。ただし、建築基準法に規定されてる通り、1mを超える庇の類は、1mを越える部分から建築面積に算入することになります。
階数・高さですが、お書きの通り階段室用途で建築面積の1/8以下であれば、高さには算入されません。
ただし、一部例外(高度地区制限での高さ等)があるので注意が必要です。
なお、ここで言う高さとは建築基準法上の高さで、最高の高さはあくまでも塔屋のてっぺんです。つまり、法律上の高さ、設計・施工上の高さとで、定義が少し違います。
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