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医療控除が受けられるのは 1年間にかかった値段や診察内容でかわるのですか?歯科や内科等の通院、外来程度では対象にならないのですか?
結婚して夫の扶養範囲内で働くことになりましたが、 収入は 96万以内 103万以内 130万以内という数字を 聞きますが どんな違いがあるのですか?正社員で働く場合総支給額がいくら以上なら 扶養範囲を超えて働いても (税金等を考慮して)損をしないのですか?
 
 無知ですみませんが 情報等をよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

今年医療控除を受けました。

知ってる範囲内でお答えしますね。
医療控除は1年間で医療費が10万円以上かかった場合に受けられます。
お尋ねの歯科や内科の通院、外来でももちろん大丈夫です。ただし、領収書は必須です。税務署は薬局で売っている市販の風邪薬とかでも大丈夫と言ってるくらいですから。
僕の場合歯科、内科通院の際の領収書を家族全員分、1年間ためて置いて、確定申告しました。
omusubi123さんの場合、旦那さんの扶養家族になるとの事なので、医療費は旦那さんとの合計金額で10万円以上であればOKです。
それと、扶養控除の方は、103万円以内なら一律38万円の所得控除、要は旦那さんの収入から38万円を引いて、税金の計算をすると言う事です。
103万円を越えて130万円以内だと、omusubi123さんの収入に応じて、控除金額が38万円から少なくなっていきます。収入が多いほど、旦那さんの収入から引かれる金額が少なくなると言う事ですね。
130万円を超えると全く控除されません。
96万円は、omusumi123さんが一般的な普通の家族なら今回多分関係無いと思いますので、気にしなくていいと思いますよ。
この収入を超える場合、損をするかしないかは、税金だけでなく、旦那さんの会社の給料に扶養手当があるのか無いのか、ある場合、いくらなのかとかの事とかも考える必要があるので、一概には言えません。
仮に旦那さんの給料に扶養手当が全く付かない場合は、omusubi123さんの収入によってあまり損得が出ることは無いと思われます。
何千円単位の細かい計算まで考慮すれば別ですが。
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