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住宅地内の生活道路上の迷惑駐車について質問させてもらいます。

隣人が2台縦列で入るガレージ所有で、
ガレージに普通車を一台、軽自動車を2台、自宅前に路駐しています。
ご近所ということもあって角が立たないよう、ずっと我慢してきました。
それも2年間。

今朝、その路駐する車のフロントガラスに張り紙が貼ってありました。

「こんどボールをぶつけたら弁償してもらうからな」

我が家に向けての張り紙か、
ご近所には他に小さいお子さんがたくさんいるので、
そこへ向けてかはわかりませんが、さすがに頭にきました。
事実、うちの子供達も何度かボールを当ててしまったことはあるそうです。

こういった場合、弁償する義務はありますか?

「車庫法違反」という言葉が出てきましたが、
いわゆる住宅地内の公道ではない、生活道路でも適用されますか?
ご近所さんということもありますし、
(それでも腹の虫がおさまることはありませんが)
正攻法で対処したいと思っていますので、
一番効果的な方法を教えてください。

A 回答 (4件)

車用のガレージがあるのに公道に常時駐車している非常識な隣人について、昨年質問した際に様々な回答をいただきましたので、ご参考になるかもしれません。



私の場合、警察に通報し、警察が隣家に注意したそうですが、若干の改善はみられたものの、いまだに隣家はガレージには駐車していません。私の車の出し入れに大きな支障はないので半ばあきらめている、というか、めんどくさいので、今ではどうでもよくなっています。近隣にも同様な車の停め方をしている家が数軒ある場所なので、大して気にしてないのか。

こういう非常識な大人(子供が3人位いるようですが)は全く困ったものですが、法の番人であるはずの警察が、車庫法違反と知りながら何も行動しないのには、更に呆れ驚きでした。警察が行動したのは私が2回位電話してからで、レッカー移動したらどうか、とかいろいろ話しましたが、最終的に得られた回答は「当人に注意しておいた」だけでした。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5919081.html
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5921520.html
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5988793.html

参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5919081.html
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 他の回答者の方も記されているように、いわゆる「車庫法」違反と損害賠償は別個のものです。


 相手が違反していたとしても損害賠償請求されたらそれなりの賠償を行う必要が生じます。裁判となった場合の賠償額については相手の違法行為が斟酌される場合もあるかもしれませんが、状況にもよりますので今ここでどうなるといった具体的な回答はできませんが。

 #2の方がおっしゃるように、平気で違反をする人ですから、逆ギレされる恐れがありますので、当面、おとなしくした方が良いかと思います。
 だからといって手をこまねいても埒があきません。もし、相手の行為を本気で抑えたいのなら次のような方法もあります。
 生活道路とのことで公道だが駐車禁止の規制がないとの前提で、相手がいわゆる車庫法(正確には自動車の保管場所の確保等に関する法律)に反していることを常に記録しておいて、逐次警察に通報してください。(もちろん正確に法律を理解した上で、警察が取り合うだけの違反であることを証明できる証拠を持っておく必要があります。)
 相手の違法行為を逐次通報することにより警察より注意され、悪質であれば検挙さることもあるでしょう。

 ただし、くれぐれも注意頂きたいのは、警察からの注意の際、近所から苦情が出ているといったことも話すため、通報した個人が特定されなくても、そういった違法行為を平気で行う人の中には、自分の思いこみで誰彼かまわず報復を行う人がおり、その被害にあう危険性があるということです。
 また、状況によっては、政治家を含む地域の有力者にもみ消され、報復だけ受けるといったことも無いとは言えません。こういった場合も証拠があればとことん抗戦はは可能ですが膨大なエネルギーを注ぐ必要がありますので、それができるかどうかも御勘案ください。

(相手が悪いとしてもケンカにはエネルギーを必要とします。それで生活が狂ってしまっては意味が無くなることもありますので。)
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。

20件ほどの分譲地内ですので、この2年間の路上駐車は、住民全員知っています。通り道である我が家が一番迷惑に感じていた次第です。

小さいお子さんたちもたくさんいる住宅地内ですので、ある程度のことは皆さんお互い様ということで、我慢しあってきています。
子供を遊ばせるにあたって、親が注意する義務はもちろんですが、
自分のところの長年の不法行為を棚にあげて、
子供の過失だけをそんな貼り紙一枚で主張する隣人に、
2年間の不満がついにあふれ出てしまった感じです。

生活道路は、不動産業者所有の公道のようですが、契約書を探しましたところ、規約に「道路に駐車はしないこと」と記載してありました。
規約違反ということは、かなりの強みになるかなとも思っていますので、
今後、子供達にはもちろん注意を促した上で、様子を見つつ、
同じような態度や、万が一嫌がらせなどをしてきたときは、
班長を通じて自治会~不動産業者、最悪警察に相談していきたいと思います。
そうですね、できたらエネルギーを使う争い事は避けたいです。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/05/01 12:00

>隣人が2台縦列で入るガレージ所有で、ガレージに普通車を一台、軽自動車を2台、自宅前に路駐しています。



車購入時から路上駐車しか考えていないマナーの悪い隣人です。
車に傷を付けたら「車庫法違反」を無視して当然のように修理代を要求されるでしょう。
「触らぬ神にたたりなし」であり、子供に車の周辺でボール遊びをしないように注意と我慢をしたほうがよさそうです。
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この回答へのお礼

お早い回答ありがとうございます。

これからも長く住んでいくところですから、出来れば角をたてずいきたいとは思っています。
みんな’お互い様’の気持ちで多少の我慢をしながら暮らしてきているのに、と腹が立ってしまいました。

お礼日時:2008/05/01 09:55

 


違法行為があればすべての行為が許可されると考えられてる様ですが間違いですヨ

違法駐車は違法駐車であって認められる事では無いですが、それが車に傷を付けた事への弁済を免除する理由にはなりません。
それが可能なら車を金槌でボコボコに潰しても、その違法駐車の車に別の車で追突してもお咎め無しって事になります。

 
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この回答へのお礼

お早い回答ありがとうございます。
車に傷つけた場合、こちらにも全く非がないとは思っていませんでしたが、
子供らには、これからは十分気をつけるように言い聞かせました。
近所の他の子供の親にもそれとなく話したほうがいいかもしれませんね。

でも、随分勝手な言い分だなという思いがなかなか消えません。

お礼日時:2008/05/01 09:49

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