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民法にあります「公共の福祉(1条1項)」と「公序良俗(90条)」
とはどのような関係にあるのでしょうか?

A 回答 (5件)

通説的には、公共の福祉は、「(個々人の)人権相互の衝突や矛盾を調整するための実質的公平の原理」とされています。


「憲法が個人の尊重を最重視している以上、個人の人権を制限するには、他の個人の人権を守る場合に限るべきだ。」ということです。
ちょっと語弊があるかも知れませんが、思いっきり平たく言うと「(特定の)他人に迷惑をかけない」ことを「公共の福祉」と言います。

さて、ご指摘のように憲法では、12条、13条、29条そして22条に「公共の福祉」という言葉が出てきます。
ただ、12条や13条での「公共の福祉」と22条や29条での「公共の福祉」は意味合いが異なると言われています。
このあたりは、勉強してみてください。

その上で、No.2様の回答をご覧になればわかるのではないかと思います。

この回答への補足

回答有難うございます。

「公共の福祉」は人権制約の原理かつ人権相互間の実質的公平の原理として機能しているとの説明が私の参考書にもありました。

しかし、私が前信で例示しました公共の福祉の内容としての4つのイメージですが、これと矛盾するものではないと思われます。

社会全体の利益(例えば4つのイメージ)のために人権制約があり、人権相互間の実質的公平が図られると考えられるからです。

また公序良俗は先にあげた4つのイメージのうち「社会秩序維持に資する」に相当するものと考えられますが、これに反することは社会的に容認できないので人権制約(私的自治が否定され無効とされる)されると考えられるからです。

その意味では公序良俗(90条)は公共の福祉(1条1項)の特別法という位置づけ出きるのではないでしょうか。

補足日時:2008/05/03 02:01
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「公共の福祉」を「社会全体の利益」とするのは、私の見解とは相いれないものです。


申し訳ありませんが、これ以上はお役に立てません。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%85%B1% …

この回答への補足

回答有難うございます。

とんでもありません非常に参考にさせていただいております。
ご案内の公共の福祉のウィキペディアを拝見しまして、問題の所在を知ることが出来ました。
憲法上、「公共の福祉」がこれほどの論点になるとは知りませんでしたが、国による人権抑圧に対する警戒心の現れなのでしょうか。

hirom31様は、「一元的内在制約説(通説)」の立場で、私は「内在外在二元的制約説」ということが出きるでしょうか。

内在外在二元的制約説では、憲法12条、13条 と 22条、29条とで基準が異なるのですね(二重の基準)。
民法でいう「公共の福祉」は憲法29条によるものと考えられているところに私の考えにもまだ救いの道があるということでしょうか。

補足日時:2008/05/03 17:49
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
非常に参考になりました。

お礼日時:2008/05/05 09:27

質問者様は、1条に言う「公共の福祉」をどのように理解されていますか?


この点の認識が一致してないと、話も噛み合わないように思います。

なお、私は、nep0707様(No.2様)と同意見です。

この回答への補足

回答有難うございます。

ざっくりとした表現ですが「公共の福祉とは社会全体の利益」というものです。
これは一般条項にある表現ですので、抽象的であって、裁判官がケースバイケースでに個別的に判断すようなことを聞いたことがあります。
そこで今回、質問させていただいたことにもなったのですが、私のイメージとして例示しますと、社会全体の利益ということですから、取引制度の維持発展に資するもの、社会経済生活の健全な発展に資するもの、正義に基ずく公平な社会の実現に資するもの、社会秩序維持に資するもの等々数多くあると思います。

概念的には憲法12条、13条、29条等に用いられているもの同様のものであって、民法においては民法1条1項によって再言(確認?)したものと聞いております。
(民法もですが、憲法についてはほとんど知りませんが・・・。)

補足日時:2008/05/02 00:07
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民法1条の「公共の福祉」は日本国憲法のそれと同じ意味と理解してよいと思いますが、


私権の問題ですので、特に憲法29条2項にいう「公共の福祉」と同じ意味と捉えるべきものと思います。
通説的には、29条2項は経済的弱者の保護を図るための
積極的な経済的強者に対する制約(いわゆる政策的制約)を許すものと解されています。

民法1条もその原理を宣言したものに過ぎません。
(民法は私法の基本法でもありますから)

民法90条にいう公序良俗とは、あくまで法律行為の社会的妥当性の判断基準ですので、
意味合いも目的も全く異なると理解されればOKかと思います。

この回答への補足

回答有難うございます。

「公共の福祉」に反するもののうち違法性が強くて到底容認できないものが「公序良俗」に反するものということが出来ないでしょうか?

「公共の福祉」に反するものとして通謀虚偽表示を、「公序良俗」に反するものとして殺人契約を例にとりますと前者は私的自治を貫徹すれば、当事者に意思が不存在なので無効とすべきですが、善意の第三者との間では原則が修正されて有効となる、一方後者は当事者の意思の存在はありますので私的自治を貫徹すれば有効なはずですが「公序良俗」に反するものとして無効とされ私的自治が全否定される。

私的自治は民法の根本原則でありこれに正義・公平の観点から修正を与えるのが1条であり、1条における総論的位置ずけとしての「公共の福祉(1条1項)」、各論として債権面での「信義則(1条2項)」、物権面での「権利の濫用(1条3項)」があり、さらに「公共の福祉」に反するもののうち違法性が強くて修正どころか全否定するものとして「公序良俗(90条)」があるという図式は可能でしょうか?

補足日時:2008/05/01 20:28
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
非常に参考になりました。

お礼日時:2008/05/05 09:27

あまり自信ないですが・・・



私見では、
「公共の福祉」は、個人の権利と権利が衝突した場合に、それを調整するための実質的公平原理のこと。
「公序良俗」は、社会全体の秩序維持のための規定。
と、理解しています。

関連性は、意識しなくてもいいと思います。
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