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租税特別措置法改正案が昨日(4/30)再可決されましたが、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(平成19年12/31までだった)(相続時精算課税)の延長についても可決されたということでしょうか?

A 回答 (1件)

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この回答へのお礼

お返事遅くなってしまい申し訳ないです。
ズバッと回答いただき、これで安心できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/07 04:39

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