現在しているエステの契約を中途解約しようと思います。
しかし中途解約を行うとなると、違約金や開封してしまった商品代、
利用したエステ代を支払うことになりますよね?
私の場合、役務の料金よりも商品代が高いので、支払うべき金額が大きく、
中途解約よりも闘って契約解除をした方が良いのでは?と考えてます。
契約した経緯としては、電話で無料体験が出来るとサロンに招待され、
このままではいけない!と言われ、その後エステのコースを勧めらました。
契約できない意思は伝えるも、何時間にもわたり説得され、
友達と約束もあったし、早く帰りたくて契約しました。
この契約だけだったらまだ良かったのですが、2ヶ月後くらいに
他のコースを勧められ、とてもじゃない!と断ったが、同じように説得されて契約しました。
しかし家に帰って冷静になってやっぱり無理だと考えて、クーリングオフしました。
その後サロンに呼ばれ、金額を安くするから絶対やった方がいい!と言われ再契約。
現在この2つの契約になっています。もうどちらも解約したいです。
そこで質問ですが、中途解約と契約解除の違いをしっかり教えていただきたいのです。
いろいろ調べたのですが、契約解除は「契約自体をなくしてしまうこと」とのこと。
しかし、開封してしまった商品や利用したエステの代金はどうなるのでしょうか。
違約金とかはどうなるのでしょうか。
消費者センターに相談する前に、ちゃんと違いを知っていたくて投稿しました。
どなたが教えていただけませんでしょうか?
No.5
- 回答日時:
たびたび失礼します。
法律用語なのですが、「解除」と「取消」は違うんですね。
で、miumiu38さんがおっしゃるとおり消費者契約法4条で取消できれば、
それは契約締結の過程自体に誤りがあったので、契約を白紙にしますよ、ってことなんです。
すると、違約金という契約条項に基づく支払は発生しません。
うまく伝わるか不安ですが、取消は契約の発生自体に問題があって契約をやめること。一方解除は、とりあえず契約の発生自体は問題ないけど、その後に問題が生じたから契約をやめる、ってなカンジです。
でも、取消でも、契約前の状況に戻すことは同じですから、役務を受けてしまった分は支払わないとダメです。
分かりやすい説明をありがとうございます。
ちゃんと伝わりましたよ。(私の認識の中ではきっと)
契約自体に問題があったと思うのですが、
証明するのはなかなか難しいですよね‥
向こう側が認めるかどうかも分からないし。
エステの中途解約は解除ほどの理由はなくても
解約できるようになったと聞きました。
(契約期間1年以上、金額5万以上の場合)
違約金が2つあわせて4万弱になります。
けっこうな金額ですが、契約解除したいと言って
すんなり向こうが受け入れるとは思えないし、
違約金払いの中途解約がいいのかなぁとかも思います。
でも、違約金を払うのもなんだか悔しい‥(泣
契約解除できるでしょうか。
なんだかお礼なのに、質問になってしまってすいません。
消費者センターの相談員さんはなんとおっしゃるでしょう。
なんだか相談するのもドキドキですね。
No.3
- 回答日時:
ご相談のケースでは中途解約になりますよ。
契約の解除とは例えばクーリングオフですね。消費者センターの相談する前にエステサロンに解約したい旨を伝え、サロン側の主張を聞いてください。開封してしまった商品や利用したエステの代金は返ってきません。その分の支払いがまだならば支払うことになります。
違約金については特定商取引に関する法律第49条を参照してください。他には消費者契約法第9条なども。
こんなサイトはいかがですか?
http://www.consumer.go.jp/index.html
エステサロンの中途解約に関して、参考URLの内容も読んでみてはいかがでしょうか。
参考URL:http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/s_sodan/ …
やっぱりそうなんですね。
分かりやすい回答をありがとうございます。
サロンに解約したい旨を伝えることにします。
一応いただいた書類の中に中途解約について記載がありますので、
その分を見ながら、きちんと話しを進めてみたいと思います。
参考URLもありがとうございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
解約は、取消す時点までは契約は存在すると考えて、将来的に契約の効力を失わせるものです。
一方、解除は取消した時点で、はなっから契約はなかったものと考えるのです。
例えば、マンションなどの賃貸借契約を取り消す場合、事実その部屋に住んでいたのにそれをなかったことにはできませんよね?
この場合は将来に向かって賃貸契約の効力をなくす、という意味で「解約」といいます。
一方、売買契約等を取り消す場合、物を渡したとしてもそれを返してもらえば、初めから売買契約はなかったと考えることができますよね? この場合は当初から契約自体存在しなかったものとして「解除」となります。
エステは継続的に役務を提供するものなのでこれを取り消すときは「解約」と言います。エステの施術を受けていたのに「受けてなかった」と考えることはできませんから。
商品については、売買契約と考えられるのでこれを取り消すときは「解除」と言います。モノを返せば契約はなかったものと考えられますので。
従って、解除と言うか解約というかは、その契約の性質によって使い分けられているだけなのです。
(miumiu38さんが締結した契約はエステ契約と売買契約の2本立てと考えてください)。
そして、解約にしろ、解除にしろ、「解除(約)事由」がなければできないのが原則です。
この解除(約)事由は契約で定められたり、法律で定められていたりします。そして、民法上は相手に債務不履行(例えば、施術してくれないとか、謳っていた効果があらわれない、商品を渡してくれない等)がなければ解除はできないのです。
ただし、当該契約が平成13年4月以降に締結されたものなら、消費者契約法が適用されますので契約取り消しできる場合が緩和されています。
解除(約)が認められると、お互いに契約前と同じ財産状況に戻す義務が生じます。
エステについては利用した分をなかったことにはできませんので、その相当対価は支払わなくてはなりません。
従って、その部分を差し引いた額を返還請求できるでしょう。
商品については、相手に返すことになります。しかし、開封してしまった場合は契約前の財産状況と同じではないですよね? 開封済み商品を業者は再売買できないですから(化粧品を念頭においてます)。従って、この場合は、業者の損失分をmiumiu38さんは支払う必要がでてきますので、商品代全額返還は難しいのではないでしょうか。
ちなみに違約金については、消費者契約法で不相当に高額なら無効とされています。
エステは契約解除は無理なんですよね。
(ちなみに契約は今年の6月と8月のものです)
やはり、エステ利用分と開封した商品代と違約金を払うんですよね。
ということは、その分でもう1回ローンを組まないと支払えないなぁ‥
分かりました。どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
例えば、銀行で1年の定期預金をしているとします。
それを、1年未満で引き出すことは「中途解約」で本来なら付くべき1年分の利息は付きません。1年後の満期に引き出せば契約満了で利息は付き「契約解除」になります。「中途解約」はリスクが伴ないます。エステの契約期間はどのくらいで満了するのか分かりませんが、金額的にどちらが得かよく考えて行動して下さい。
7AXJさんありがとうございます。
でも何だかうまく伝わってないようですが‥
契約満了ではなく、契約自体をしなかったことにするということを言いたかったのです。
つまり1年の定期預金をするという約束をしたけど、やっぱりお金使いたいから、
定期預金自体をなかったことにして欲しいということなのです。
契約時に帰りたい意志を伝えたのに、帰してもらえなかったのは、
消費者契約法第二章によって契約解除できるかもしれないので、
中途解約よりも契約解除の方がプラスになるようであれば、
多少キツイかもしれませんが、契約解除の申し立てをしようと思ったのです。
金額的には、中途解約すると支払う金額が高いです‥関連商品代が高かったもので。
でも、このまま続けていくのの4分の1程度で済みそうです。
争わず、中途解約するべきなのかな‥とも考えています。
意味は通じましたでしょうか?
私の書き方が悪くて、すみません。
迅速なお返事、ホントにありがとうございました。
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