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近々会社で契約があります。契約書に私の印鑑を押さなければならないのですが、私は実印、銀行印は持っているのですが、認印を持っていません(三文判ならあります)。この場合、実印、銀行印、三文判のうち、どれを使うのが適当でしょうか。

A 回答 (4件)

まず契約書というもの自体、日本の民法においては契約を成立させる効果を持っているものではありません。

我が国の民法は意思主義でありますので、契約そのものは当事者双方の内面的な意思があれば契約は成立するのです。日常のものの貸し借りや、買い物にわざわざ契約書は作らないでしょう。しかしそれだけでは本当に契約を結んだのか証明するものがありません。そこでそれを証明するため、書面で残しているだけのことです。したがってそこに押印しようがしまいが、証明できればよいわけです。
しかし有印私文書といって、印のある書面は、それが正規なものと推定されるのです。推定とは他に反証がなければ、それは正しいものと扱われるということです。その分だけ証明書としての効果が高いわけですね。しかも有印私文書は、これを偽造すると刑法の有印私文書偽造罪、行使すれば同行使罪に問われるので、偽造もそれだけリスクが高くなります。
しかし有印という意味にはどのような印でなければならないという規定はありません。つまり何でもよいわけです。
だいたい印なんて、物質的には簡単に偽造できますからね。筆跡ののこる署名の方がよっぽど証明能力が高いと私は思いますけどね。それと拇印ですか。判子は悪しき習慣の一つでしょう。
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会社の契約で個人の印鑑が要ると言う事は、cboさんがその会社の代表者若しくは役員(取締役)で、(連帯)保証人として押印すると言う事ですかね?



民間の通常取引(基本契約など)で、特に先方も拘らないなら認印(三文判)でも構わないかもしれませんが、マナーと言うか「キチッ」とした(^^;)契約であれば、無用なトラブルを避けるために実印を要求されるでしょうね。
勿論、偽造や悪用される事を防ぐ意味では、なるべく実印は使用しないに越した事はありません。

取引によっての使い分けはその内見えてくると思いますが、素直に「これは認印で良い?」と尋ねてみれば良いですよ。「良いですよ」で済めばそれで結構ですし、もしも「すみませんが、是非実印でお願いします」と言われて躊躇するような取引ならばそもそも署名・捺印しない事です(^_^)。

金融機関の金銭借用時の契約などの特に重要な契約で、事前にcboさん個人の「印鑑証明書」の提出を求められた場合は、イコール契約書に押す印鑑は「実印」と言う事になります。

尚、蛇足ですが押した印鑑の種類によって責任が変わるとは考えないことです(^_^)。
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どういう契約かによります。


重要なものなら、印鑑証明の要る場合もあり、この場合は実印になります。

>銀行印で押しましょう。・・・銀行印もやたら押さないほうがいいです。
>実印はできるだけ押さない習慣が大事です。・・・その通り。
>三文判は、後日もめるもとです。・・・三文判でいい程度の書類なら三文判で十分。
 もめる事を心配するなら、相手は実印を要求します。
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銀行印で押しましょう。


実印はできるだけ押さない習慣が大事です。
三文判は、後日もめるもとです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私もあまり実印は使っていませんが、使うとすれば、どのような時が適当ですか。

お礼日時:2002/11/07 18:00

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