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永久差異については、以前以下のとおり教えていただきました。そこで、具体例として、交際費や寄付金の損参入限度超過額、受取配当金の益金不参入額は、永久差異に該当すると思いますが、法人住民税均等割や繰越欠損金も次の会計年度に反映するので該当するので該当しますか。特に、法人住民税均等割は違うかもしれないと思いました。まだよく理解できていないのでよろしく教えてください。
*永久差異とは、損金不算入、益金算入、損金算入、益金不算入の4つの税務調整項目に該当するもののうち、将来に亘ってその差異が回復されることのないものをいいます。要は一時差異に該当しないものです。具体的には交際費の損金不算入額や受取配当金の益金不算入額のようなものをいいます。これらは、税効果会計を適用しても、結局は将来そのまま変化はありません。それに対して、一時差異である減価償却超過額はどうでしょう。これは税効果を立てた会計期間ではズレが生じるものの、翌会計期間からは回復されます。

A 回答 (1件)

住民税は損金にはならないけど払いっぱなしで戻ってこないので


永久差異。繰越欠損金は翌期に利益が出たときに控除できるので
一時差異。だけど繰越欠損金は事業計画で利益が出ると仮定された
場合のみ税効果を認識できます。
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