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合資会社を去年の4月に起業したのですが、知人の紹介により
1回取引を行ったのみで、その後9月に休眠届けを出し、引越しをしたまま現在に至ります。
起業時にかかった費用を計算すると、赤字の状態です。

質問したいことは、確定申告についてなのですが、この状態で税金は
幾ら位かかるのでしょうか?

あと法人住民税の均等割りはまったく活動していない会社のみ、免除されると以前とあるサイトでみたのですが、どうなのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

ひとつ書き漏らしました。


休業中でも、会社の場合は法人税や住民税等の申告の義務があります。まったく活動していない年度は、均等割以外は0として申告することになるでしょう。少しでも活動していた期間があるなら決算を組んでそれに基づいて申告します。
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まずは決算を行ってください。

その結果が赤字なら法人税や事業税はかかりません。
住民税均等割については会社が存在している限り(登記を閉鎖するまで)かかります。公益法人などが収益事業を行わない場合には免除の規定がありますが、会社の場合はもともと営利目的で設立するものですから免除はありません。
ただし休業中の年度については課税保留措置をしている自治体もあります(再開時にまとめて課税される)ので、自治体に確認してください。なお、取引のあった年度は保留されません。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。

大変勉強になりました。

またなにかありましたよろしくお願いいたします。

お礼日時:2008/05/14 07:16

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