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執行猶予についてお聞きします。

岡村靖幸が逮捕されましたが、以前 03年と05年に同法で逮捕されています。
03年3月に懲役2年執行猶予3年の判決されました。
その後05年5月に逮捕され、同年10月(執行猶予期間中)に懲役1年6ヶ月(求刑懲役2年)の実刑判決を受け、執行猶予期間中の再犯により猶予取り消しをされています。

質問1
このとき刑期は03年の懲役2年+05年の懲役1年6ヶ月 合計3年6ヶ月になっているんですか?

(実際には2006年12月に仮釈放されました。そうすると実際の入所期間が約1年になり、上記と比べてあまりにも短いので疑問に思いました。)

質問2 重複しますが・・・
合計3年6ヶ月でも実際には1年ぐらいで仮釈放で出てこらてるのでしょうか?それともプラスされていないから1年ぐらいで仮釈放できたのでしょうか?

質問3
この事件のように執行猶予中の犯罪で、裁判により、前の刑期がプラスされるときとプラスされないときが有るのですか?

宜しくお願い致します。


03.03 懲役2年執行猶予3年
05.05.20 逮捕・起訴
05.10.21懲役1年6ヶ月(求刑懲役2年)の実刑判決を言い渡された(執行猶予期間中の再犯により猶予取り消し)
06.12 仮釈放

A 回答 (1件)

1 服する刑期はそうなります。


2 刑法28条では、仮釈放の規定を設けています。
刑の3分の1を服役すれば、法務省(地方更生委員会)の処分により、仮釈放が認められています。
今回の場合、3年6月のうち1年2月服役したので、仮釈放できるのです。
3 もちろんあります。刑法26条ただし書に該当する場合、すなわち、「酌量すべき事情」が認められる場合には、執行猶予期間中の犯罪においても、その執行猶予を取り消さなくてもよいですし、新たな罪についても執行猶予を言い渡すことができます。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明ありがとうございます。
すっきりしました。

お礼日時:2008/05/05 01:00

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