アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

冤罪事件があとをたちませんが、裁判で無罪確定後取調べでにあたった刑事を訴えることはできるのでしょうか?
鹿児島の志布志事件のように違法な取調べ(昔は拷問といってもいい取調べが行われていたようですね)が行われ、自白の強要をしてる刑事がいることは事実だと思います。
こういう冤罪事件では、
国を相手ではなく個人相手に損害賠償請求をしたりするのは不可能なのでしょうか?被疑者(起訴後は被告人)の人は何日間も取調べを受け、拘留されたのですから、取調べをした刑事にもある程度責任をとってもらわないと気がすまないと思うのですが。
自分だったら取調べをした刑事にある程度慰謝料として払ってもらわないときがすみません。
法律に詳しい方回答お願いします。

A 回答 (4件)

民事の裁判は希望すればどのような形でも出来るので、訴えたり請求したりすることは可能です。



ただ、望みがかなうかどうかは別。もちろんケースバイケースです。

しかし、拘留期間の延長を請求するのは検察、それを許可するのは裁判所だから、刑事には全く関係ない話なのです。もちろん個人的にも刑事がどうにかできるものではありません。
    • good
    • 0

 こんにちは。



 今回のご質問は,「国家賠償法」についてのご質問と思われますので,その点について,まず書かせていただきます。

◇日本国憲法
・日本国憲法第17条では,
 「何人も,公務員の不法行為により,損害を受けたときは、法律の定めるところにより,国又は公共団体に,その賠償を求めることができる。」と規定しています。
 これを「法律」として制定したものが,「国家賠償法」です。

・つまり,日本の法体系では,公務員の不法行為は,第一義的には「国又は公共団体」が損害を賠償することとしています。

◇国家賠償法
・国家賠償法では,「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が,その職務を行うについて,故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは,国又は公共団体が,これを賠償する責に任ずる。」(第1条第1項)とし,「公務員に故意又は重大な過失があつたときは,国又は公共団体は,その公務員に対して求償権を有する。」(同第2項)としており,判例も,公務員自身が負う責任を,国等が代位しているとしています。

--------------------
 以上から,

>国を相手ではなく個人相手に損害賠償請求をしたりするのは不可能なのでしょうか?

・憲法でそう定められていますので,そうなります。

>被疑者(起訴後は被告人)の人は何日間も取調べを受け、拘留されたのですから、取調べをした刑事にもある程度責任をとってもらわないと気がすまないと思うのですが。

・国家賠償法にもありますように,「公務員に故意又は重大な過失」があった場合に求償権があると定められています。
 これは,公務員に過大な責任を負わせることは,職務遂行に当たり公務員が莫大な損害賠償責任をおそれることによる萎縮効果が生じないようするために,公務員の責任を軽減したものと考えられています。

>自分だったら取調べをした刑事にある程度慰謝料として払ってもらわないときがすみません。

・それが人情だとは思いますが,人情味のある法律はない,あるいは,人情は法律にはなじまない,というところでしょうか…

 なお,公務員に損害賠償を求められるものとしては,住民訴訟があります。
 これは,職員(公務員)等に,損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求です。多くは,違法な支出に対する返還請求です。

--------------
○日本国憲法
第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s3

○国家賠償法
第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
http://www.houko.com/00/01/S22/125.HTM
    • good
    • 0

No.2さんの回答がほぼ正しいので、要約って感じになりますが…



>裁判で無罪確定後取調べでにあたった刑事を訴えることはできるのでしょうか?

公務員の職務上の行為で損害を被ったときは、
国家公務員なら国、地方公務員ならその地方自治体に損賠賠償を請求できます。
(国家賠償法1条1項)

取り調べに当たるような警察官ならたいてい地方公務員ですから、
その警察の属する都道府県が相手となります。

>個人相手に損害賠償請求をしたりするのは不可能なのでしょうか?

これについては議論がありますが、
今のところは個人の責任を別途問うことはできないとされています。
ただし、損害賠償した国や都道府県はその公務員に対して
「この分補てんしろよ」ということができます(求償権)。

>自分だったら取調べをした刑事にある程度慰謝料として払ってもらわないときがすみません。

常々書いていることですが、法律には
「気がすまない」というような感情的な問題を解決する力はないです。
冷静にして平等、しかしそれゆえに時として冷淡。法的解決とはそういうものです。

また、日本の法律では損害賠償というのはその名のとおり「損害を償う」ことのみが目的で、
加害者を懲らしめるという要素はそこにはありません。
(加害者を懲らしめる仕組みは「刑罰」として切り離されており、
 被害者の手を離れて国家の手によって行われます)

国によっては懲罰的損害賠償という考え方を採用しているところもありますが、
これはこれで問題を抱えており、どちらも一長一短というのが実情です。
    • good
    • 0

ご質問のようなケースについて、どういう場合に捜査官がした捜査活動が国家賠償法上違法と評価されるかについては、最高裁の判例があり、一定の判断が示されています。


「司法警察員による被疑者の留置は、司法警察員が、留置時において、捜査により収集した証拠資料を総合勘案して刑事訴訟法203条1項所定の留置の必要性を判断する上において、合理的根拠が客観的に欠如していることが明らかであるにもかかわらず、あえて留置したと認めうるような事情がある場合に限り、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける。」(最高裁判所・平成8年3月8日判決)

この判例の考え方を前提とする限りは、結果として「よほどデタラメな証拠に基づいて捜査(逮捕・勾留などの強制捜査)をしたものでなければ、警察の捜査活動は違法にならない」ので、結果として冤罪であっても、警察は責任を負わないということであると思います。
おそらくは「警察(捜査機関)は疑うのが商売だから、よほどいい加減でない限りは、疑ったからといって、いちいち責任をとっていられない」という考え方なのでしょう(そこまではっきりと理由を書いた教科書は見当たらないようですが…)。

なお、同じような事例として、結果として冤罪だった場合、公訴官(検察官)の公訴提起が違法となるかについても、最高裁は、以前から同じような態度をとっています。
「刑事事件において無罪の判決が確定したというだけで直ちに起訴前の逮捕・勾留、公訴の提起・追行、起訴後の勾留が違法となるものではなく、逮捕・勾留の時点において犯罪の嫌疑について相当な理由があり、かつ必要性が認められる限りは適法であり、起訴時あるいは公訴追行時における検察官の心証は、その性質上、判決時における裁判官の心証と異なり、起訴時あるいは公訴追行時における各種の証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば足りるものと解するのが相当である。」(最高裁判所・昭和53年10月20日判決)

したがって、捜査官の捜査活動の違法性などについて、最高裁が平成8年の判断を変更して、違う判断を示す可能性は、この先も見込めないと思われます。

また、国を相手ではなく個人相手に損害賠償請求をしたりすることもできないというのが、最高裁判所の一貫した考え方です。(最高裁判所・昭和30年4月19日、昭和46年9月3日、昭和53年10月20日各判決)

なお、当該の捜査に当たった警察官(公務員)に「故意又は重過失」があった場合には、国・地方公共団体は当該公務員に求償をすることができ(国家賠償法1条2項)、求償が命じられたにもかかわらず、その義務が履行されない状態を放置している場合は、地方公共団体に対して、住民訴訟によって、当該の公務員にその履行(賠償)をさせることを求めることができます(国に対する住民訴訟の制度はありません)。
ただし、国家賠償法1条2項の規定は、いわゆる「できる規定」で、求償の要否を判断するのはあくまでも地方公共団体(の長)であり、監査委員にその判断を代替させることはできません。
したがって、住民訴訟(その前提としての住民監査請求)で、地方公共団体の長が求償しないことの当否を争うことは、原則として、できないことになります。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!