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 現在、仕事をしながら社会人学生として大学院に在籍している者です。
 今年度、ある事業団の奨学金に応募したところ、その選考に通り、奨学金を頂けることとなりました。返還の必要がなく、毎月7万円が給与されるものです。(平成20年4月から平成21年3月までの1年間のみ)
 そこで、給与される奨学金についても所得税の対象となるのか否かについて伺いたく、宜しくお願い致します。
 現在の職場からの給与以外の収入として課税対象になるのか、若しくは、奨学金は非課税となるのかが分かりません。
 奨学金が課税対象となれば、奨学金を給与してくれる事業団より、何らかの証明書類を発行してもらい、確定申告をしなければならないのでしょうか。

A 回答 (2件)

所得税法第九条第一項第十四号で「 学資に充てるため給付される金品」は非課税所得と定められています。

従って奨学金には、所得税と個人住民税は課税されません。

また、相続税法第二十一条の三第一項第一号で「 法人からの贈与により取得した財産」は贈与税非課税財産であると定められています。従って事業団が法人である場合は、その奨学金には、贈与税は課税されません。

また、個人の事業団であっても、金額が年間110万円以下ですから、贈与税は課税されません。

従って質問者は、奨学金に関わる所得税の確定申告も、個人住民税の申告も、贈与税の申告も不要です。
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現在おつとめの会社からもらうなら、基本的には「現物給与」として所得税の課税対象です。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2588.htm

勤め先とは関係ない法人からなら、給与ではなく「一時所得」として所得税の対象です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm

ただ、
【財務大臣の指定した特定公益信託からを取得した場合で一定の要件に当てはまるもの】
であれば、「贈与税」が非課税となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
日本の税法では、一つのことがらに複数の直接税がかかることはありませんから、贈与税が非課税ということは所得税も非課税ということです。
上記文言に該当するなら、その奨学金の募集要項などに書かれているでしょう。
あとはご自身でお調べください。

>事業団より、何らかの証明書類を発行してもらい、確定申告をしなければならないの…

少なくとも「給与」ではなさそうですから、支払者の証明は必用ありません。
「一時所得」として、もらった額を自分できちんと管理し、正直に申告します。
これを「自主申告・自主納税」と言います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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