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よく分からないまま本人訴訟の訴状を出しました。
相手の人は住民票の住所に居住してない模様です。
ですが、実家なので郵便などは届きます。
訴状の送達などは本人ではなく親でも受け取れるのでしょうか?
また、本人不在のままでも裁判を続けられると聞きましたが、その場合欠席裁判で私の言い分が通る可能性が高いみたいなんですが、裁判の途中に相手の人が見つかったとして、裁判が行なわれてることを相手に教えなかったり、裁判所に正しい居住地が分かったと伝えないことはいけませんか?

A 回答 (6件)

同居人でも送達受領権限が認められていますので、当該訴状の送達も問題ないと思います。


そもそも、長期間の転居であれば、郵便局へ郵便物の転送を依頼しているはずで、当該訴状も正規の居住地へ転送されると思います。

まず、相手方は訴状を受け取った場合に、答弁書を出します。
その答弁書には、今後の送達場所として居住地(弁護士がつけば弁護士事務所など)が記載されています。原告側から、裁判所に相手方の新住所を報告する必要はないと思います。
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この回答へのお礼

訴訟を起こす際に住民票を取り、その住所に訴訟を起こすような旨の手紙を送りました。
実家なので親が受け取り「ここには住んでいない」と言われました。
居所も知らないと言っています。
それが本当であれば、訴状は親が受け取り、本人は訴訟が行なわれてることを知らないまま欠席裁判になると思われます。
私自身も本人の所在を探しているので、裁判中に見つかる可能性があります。その際に本人に裁判が行なわれてること、裁判所に正しい居住場所を知らせなければいけないのかなと思ったんです。
言わなくて良いのなら、欠席裁判により私の全面勝訴の可能性がある状態です。

お礼日時:2008/05/04 19:23

同居人であっても訴状の送達は受けられますが、住民票は置いてあるが本人は行方不明の場合などは、もはや同居人とは言えないので、仮に親が受け取っても訴状の送達としては無効になります。



「ここには住んでいない」「居所も知らない」というのが事実であれば、送達が無効となる可能性が高いです。最終的には送達の有効・無効は裁判所が判断することになります。

本人の所在が不明で送達が出来ない場合は、「公示送達」という手段をとることになります。公示送達で裁判が始まった場合に、途中で相手の人の居所が判明しても裁判所に報告する義務はありません。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

>「ここには住んでいない」「居所も知らない」というのが事実であれば、送達が無効となる可能性が高いです。最終的には送達の有効・無効は裁判所が判断することになります

これは、親が受け取ったまま裁判を続けていて後から住んでないとか言うと判決が無効になるという事でしょうか?
それとも、公判の前に親が住んでいないと何らかの形で申し入れた時という事でしょうか?
相手の親は私が送った手紙も留守時に届いたので、わざわざ郵便局の窓口まで本人の代理人として取りに行っています。
訴状が届いても受け取ってしまうと思います。
本当に居住がないのか、そこに住んでるわけではないので、私には分かりません。(ですので、そこを送達場所にしました)
そんな状態でも公示送達になるんでしょうか?

お礼日時:2008/05/05 03:39

その場合には、公示送達によって、本人への送達があったものとみなします。


2週間、裁判所の掲示場に掲示したのち、申し出がなくても、本人への送達があったものとみなす制度です。

公示送達が成立した場合には、第1回口頭弁論に出頭しなければ(答弁書を提出しなければ)、請求全部を認めたということで、欠席判決となります。

念のため、裁判所へ公示送達の申請をしてください。
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この回答へのお礼

度々お返事ありがとうございます。

2の人にも聞いたのですが、私は相手の親から「ここには住んでないよ」と聞いただけで、中に入って確認したわけではありません。
多分、相手の親は訴訟が送達されてば普通に受け取ってしまうと思います。

この場合も公示送達になりますか?

後から相手の親が「居住がないのに」とか言うと、裁判自体が無効になったりするという事でしょうか?

お礼日時:2008/05/05 03:42

>多分、相手の親は訴訟が送達されてば普通に受け取ってしまうと思います。


>この場合も公示送達になりますか?
 本人が住んでいない以上、送達は無効だと裁判所は判断すると思います。
 あなたは、本人の親が「本人が住んでいない」と言っていたという事実を
裁判所に伝えた方が良いと思います。
 「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、
当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。」(民事訴訟法2条)

 次に考えられる送達方法は、相手が住んでいる新住所への送達、就業場所送達、又は公示送達となります。

>親が受け取ったまま裁判を続けていて後から住んでないとか言うと判決が無効になるという事でしょうか?
 無効と判断されることになると思います。

少し詳しく、後述しますが、読み飛ばしていただいて結構です。

★送達について
 訴状が相手方(被告)に対して送達されると訴訟係属が生じ、
期日呼出状(第1回口頭弁論期日呼出状等)が相手方に対して送達されると、
その相手方がその期日に出頭しなかった場合、
一定の不利益等を課されることになります。
 逆に言うと、送達が適式になされなかった場合、
裁判を具体的に審理することもできませんし、
審理ができない以上、何らの判決もできません。
 裁判の審理をするには、送達が適式になされていることが大前提です。

 裁判での送達は、誰もが受領できるものではなく、
また受領する場所が何処でも良いというものでもありません。
受領すべき者(受領すべき資格を有する者)が、
受領すべき場所で受領して、
適式な送達となります(送達の効力が発生)。

 例えば、訴状副本及び第1回口頭弁論期日呼出状を、
被告の実家へ宛てて発送したところ、
実家の母親が受領した場合において、
実家の母親は被告が実家に住んでいることを条件に受領資格があり、
被告が住んでいなければ、
母親が受領しても送達は適式になされたことにはなりません。
→送達のやり直しです。
この場合、
 (1)相手が住んでいる新住所への送達
 (2)上記(1)が判明しなければ、被告の就業場所(働いている場所)への送達
 (3)上記(1)及び(2)が判明しない場合に限り公示送達
になると思います。

民事裁判等の場合、自分が不利な場合、行方をくらます等、
訴状等を故意に受け取らないようにする当事者がいます。
人間の心理として当たり前ですよね。
 
しかし、それでは裁判の審理が進みません。
そこで、民事訴訟法は、特別送達のほかに、
付郵便送達や公示送達等の送達の規定を置いています。
 
付郵便は、受領すべき者が受領すべき場所に居住等しているにも関わらず、
送達された郵便を受領しない場合、一定の要件の下、
書留郵便で発送し、その発送をもって、
送達されたものとみなす送達方法です(民事訴訟法107条3項)。 
 
公示送達は、受領すべき者の、
居所及びその他送達をすべき場所(就業場所)が知れない場合等、
一定の要件の下に、裁判所の掲示板に掲示されることをもって、
送達の効力が生じる送達方法です(民事訴訟法112条1項本文)。
 公示送達は、掲示されるだけで送達の効力が生じる送達方法ですから
(自分が掲示されていることに気づかない)、
要件(1)及び(2)が求められています。
そして(1)及び(2)について原告が証拠で証明しなければなりません。
(1)現在の居住場所が判明しないこと又は不明なこと
(2)現在の就業場所が判明しないこと又は不明なこと
 
証明の仕方は、相手方の最新の住民票及び戸籍の附票の提出するとともに、
就業場所の調査、最後の住所への現地調査、
母親や隣近所への聞き込み調査等をまとめた調査報告書を作成します。 
 公示送達を依頼する上申書とともに住民票等、各種報告書を裁判所に提出します。

それから、公示送達の場合、第1回口頭弁論に欠席しても(かつ答弁書の提出なし)、
請求全部を認めたことにはなりません。
自白したものとみなされないからです(民事訴訟法159条3項)。
ただし、原告が請求原因事実を甲号証や尋問等で証明できれば、
原告勝訴の判決が出ることになります
(当たり前の話ですが、請求原因が法律的に認められるものであることも必要です)。

最後に、相手方の住んでいる場所が分からないと、
訴えの内容にもよりますが、勝訴判決を得てもほとんどの場合、
絵に描いた餅になります(当然に母親に請求できるものではありません)。
判決確定後、相手方が任意に判決の内容を実行してくれなければ、
原告はさらに判決正本等をもとに、被告の財産に対して強制執行の手続きを取る必要があります。
そもそも被告に財産はありますか?また、その財産がどこにあるか等特定できますか?
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。

本人が行方不明で探してるんですが、その前に勝訴判決を得て、長い期間かけて見つけようかと思ってました。

私の言い分については証拠が沢山あるので多分公示送達であっても認められるとは思います。
ただ、本当に実家に住んでいないかも確かめることが出来ません。
また、当然実家に移ってないとしたら、前の住所は退去してるので皆目見当がつきません。
こんな状態で公示送達というのはどうしたものかと思った次第です。
つまり、親が「住んでない」といった限り、送達されても意味がないという事ですか。
裁判所の人にも相談してみようと思います。

お礼日時:2008/05/06 21:23

新民事訴訟法となってから、送達場所を届けなければならないことになり、途中の変更も同様です。

(民事訴訟法104条、民事訴訟規則42条)
nyankodanaさんは「実家なので親が受け取り「ここには住んでいない」と言われました。」と、被告が居住していないことを知りながら、そこを被告の住所としていることに間違いがあるのです。
元来、被告の住所は、実家や住民票の住所と定まっているわけではなく、普段寝起きしている場所や勤務先でいいのです。
それがわからなければ、「最後の居所」でいいです。
今回は、実家を被告の住所としたようですが、その親など受け取ることができるので、受領すれば、受領したで、裁判所とすれば、被告に送達されたとみなされますから、そのまま事件が進行すれば欠席判決と云うことはあり得ます。(それが、即、無効とはならないです。)
しかし、勝訴判決で強制執行のときにわかります。
そうすれば、再審請求などで、取消となるでしよう。(送達場所が違法=居ないことを知りながら裁判所を欺罔した。)
なお、送達方法は、いくらでもありますが、公示送達は、それなりの要件があるので簡単ではないです。
みなし送達は付郵便だけで、公示送達にはないです。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

実家に住んでいるわけではないので、本当に居住がないかを確認することが出来ません。
住民票を移すにあたっては、こちらに帰ってきてるみたいです。(役所の人曰く)ですが、実家の親は帰ってきてないと言っています。

正直、裁判になれば、実家に送達でも、案外本人が出てくるのではないかと思ってるんです。

でも、本当に住んでなくて実家の親が受け取ってしまって裁判が進んでも意味がないという事ですね。
送達場所の違法ということですか・・・。
難しくなったので、裁判所に相談してみようと思います。

一応、弁護士に相談して、本人訴訟で訴状を作り、出したのですが、正直よく分かってないので、不安です。

お礼日時:2008/05/06 21:31

>送達場所の違法ということですか・・・。



nyankodanaさんは、被告が、その実家に居ないことを知っていたわけでしよう。
それを、居るように見せかけ、訴状の被告の住所としたわけでしよう。
それが、よくないことです。
裁判所に相談するのもいいですが、決して「実は、居ないことを知っていました。」と云わないようにして下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。けどもう、正直に裁判所に相談に行ってしまいました。

本人が失踪して、実家に連絡したけど、行方を知らないと言われたこと。
その後、住民票が取れて、実家に移っていたので、また実家に聞いたけど、帰ってきてないと言われたこと。
その後、役所に「住んでないのに転入するのは違法行為ではないか」と相談に行き、役所から実家に連絡してもらった時には、同居しているらしき返答を貰ったこと。
配達証明で「話し合いに応じなければ法的手段も考えている」と手紙を実家に出し、誰か(おそらく親が)取りに行ってる事。
→これらから、どこを送達場所にしていいか分からず、実家の住所で訴状を出したと話しました。
それから、書記官の人と話して、とりあえず、実家の住所で送達してみることになりました。
本当に居住かないかは手紙や役所の経緯から私には確認できないという判断みたいです。

訴状の送達の後、実家の親が居住してないと言って来たらその後の方法(おそらく公示送達)を考えましょうとの事。

がんばります。

お礼日時:2008/05/07 19:25

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