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私は会社勤めをしてます。父と母を扶養に入れてるのですが、年末調整の生命保険控除を受ける際、父と母の分の生命保険の分も自分のと一緒に会社に
お願いして認めていただけるのでしょうか。
そして、損害保険控除には、自動車保険と交通事故共済で支払いした分も入るのでしょうか。

A 回答 (2件)

自動車保険は駄目でしょう。


共済から、保険料控除の証明書があれば出来ます。
(自動車は来ないと思いますよ)

>父と母を扶養に入れてるのですが、年末調整の生命保険控除を受ける際、父と母の分の生命保険の分も自分のと一緒に会社に

これは、takatann0104さんの所得から控除すると考えて良い訳ですよね。
限度額を超えなければ出来ると思いますよ。
ただし、条件があります。
● 生命保険料控除が受けられる保険契約の要件

・ 保険金受取人が契約者本人か配偶者又はその他の親族で、5年以上の期間の契約であること

● 個人年金保険料控除が受けられる年金保険契約の要件

次のすべての要件を満たすものであること。
・ 本人又は配偶者が年金受取人であること。
・ 保険料が10年以上の期間、定期的に払い込まれるものであること。
・ 年金が、60歳以上になってから、10年以上の期間定期的に支払われるもの、又は年金受取人の生存中定期的に支払われるものであること。


http://www.sonpo.or.jp/abc/sonpokojyo.html
損害保険はこちらに出ています。
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この回答へのお礼

mimidayo様
有難うございます!大変詳しく説明頂き理解が一層深まりました!またこれからも宜しくお願い致します!

お礼日時:2002/11/08 21:35

生計を同じくしている家族の支払った保険料は、誰の所得からでも、保険料控除(生命保険・損害保険共に)ができます。


http://www.taxanser.nta.go.jp/1140.HTM

損害保険については、自動車保険は対象外で、交通事故共済は控除の対象となります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1145.HTM
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この回答へのお礼

kyaezawa様
ご返答有難うございます!私だけの収入でやりくりしているので、大変助かりました!また宜しくお願いします!

お礼日時:2002/11/08 21:33

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