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今、亡くなった姉名義のマンション(約1000万円相当)に住んでいます。姉には結婚した夫と2人の子ども(成人1人・未成年1人)がいます。両親も健在です。マンションは、姉が独身時代に買ったもので殆ど父が購入資金を出しています。姉は結婚後実家の近くに家を建て(土地は父から姉名義に)、独身の私は姉のマンションに。姉が亡くなった為相続をしたいと思います。姉名義の財産の内、土地は夫へ、マンションは私へと希望しています。両親・義兄・姉の子どもたちも了解しています。両親・義兄家族がマンションの相続を放棄すれば私に名義を変えられますか?その時相続税はかかりますか?また、亡くなってどのくらいの内(期間)にしなければいけませんか?どうかお教えください。

A 回答 (4件)

 お姉様のご冥福をお祈り致します。



 まず、資金的な事情がどうあれ、現在の名義が亡きお姉様なら当該のマンションは相続財産としてお姉様のご主人様とお子様にいきます。質問者様には相続権はありません。

> 姉が独身時代に買ったもので殆ど父が購入資金を出しています。

 これを正確に税務関係の処理をしているかどうかは疑問です。好き好んで(失礼!)贈与税までは払っていないでしょう。お姉様が働いていれば税務署はそこまで調べないでしょうから。

 ですので、諸般の事情を考えれば、一度義兄様が相続されてすぐに質問者様に贈与されるか(贈与税がかかります)、義兄様と賃貸借の契約をされて少し経ってから相場以下で売買される(現に賃貸契約している相手との売買です)か、どちらかが良いと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
贈与税は姉も働いていたので払ってないと思います。
ご回答くださったように、義兄と賃貸借の契約をしてから相場以下で・・がいいように思いました。
本当にご親切にありがとうございました。

お礼日時:2008/05/06 17:01

姉名義のマンションを購入した再に、父は贈与税を納めているはずです。


姉の結婚に再し、父は土地を贈与する変わりに、マンションを引き取り、改めてあなたに贈与したつもりでいると思われます。
当然、土地に対しての贈与税も納めているはずです。

実際には、名義変更がなされていないので、これから父が税務署に相談し、真意を説明し、正式に手続きする方法を教えてもらうべきでしょう。
これを認めてもらえれば、マンションは姉からの相続財産では有りませんので、あなた名義に修正することに何の支障も無いことになります。

まあ、現状では姉名義の相続財産として凍結されていますので、実際には裁判所の認定も必要になると思いますが。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。
父に教えていただいた内容を伝えて手続きをしたいと思います。

お礼日時:2008/05/06 10:54

相続の一部放棄ということはできません。

放棄するなら全てです。ですから義兄家族、両親がマンションだけ放棄するということはできませんから無理ですね。
マンションはとりあえず義兄の名義にしておいて、義兄が亡くなったらあなたがもらう、という遺言を書いてもらっておけばどうですか?
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この回答へのお礼

親身になって教えてくださり、ありがとうございました。
相続の一部放棄が出来ないことを知り、義兄が亡くなってからという提案がいいように思いました。
義兄や父とも相談します。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/06 10:59

他の全員相続放棄すれば、全部の財産があなたに行く。

一部は不可
放棄は、全部の財産を放棄することです。

この場合は、未成年者はそもそも相続放棄することを,裁判所が許さないと思います。子供の利益のためにならない。

両親は財産をお持ちなのでしょうか、財産を持っているなら,そのとき調整するほかないと思います。それ以後に交換する。

この回答への補足

いいえ。父は財産は殆どありません。畑と山が少し。でも中々売れません。今住んでる古い家があるだけで預金もそんなに無いと思います。
とても田舎なので養子さんが家を建てるというので、畑を潰して宅地にしました。養子さんが来てくれるだけで嬉しかったと思います。
回答してくださった中の、未成年者の財産放棄は許されないとのこと、初めて知り納得しました。
ご丁寧にありがとうございました。

補足日時:2008/05/06 11:11
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