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わが社の4月から新しい就業規則が施行されていますが、
給与、退職金、賞与他について、
絶対的記載事項である給与、退職金、また相対的記載事項である賞与等について、
「給与及び退職金については、別に定める」
とあり、別に給与規程がありますが、
上記の条文で絶対的記載事項を行っているといえるのでしょうか?

またうちに会社は賞与は「給与の期末手当、勤勉手当」
としてますが、給与内に含んでも問題ないのでしょうか?
それとも賞与は別途記載しなくてはならないのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

本則に別に定めると記載して


別規程にして作成することは問題ありません。
就業規則というとき、その別規程も含みます。

>またうちに会社は賞与は「給与の期末手当、勤勉手当」
>としてますが、給与内に含んでも問題ないのでしょうか?

臨時の賃金のことをさしてるのでしょう。
それを定めたときは記載せよと義務づけられてるだけで、
給与規程の中に記載されても問題ありません。

問題あるとすればどういう言いまわしかでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
給与と賞与は別モノ、という考えを持っていたので。
逆に給与、つまり賃金(臨時)の中に入れてしまうと、
労基法上必ず行わなくても良い賞与も、
「必ず」支給しなくてはならないのではないかな?
と思ったからです。
少し考え過ぎたようですね。

お礼日時:2008/05/06 11:02

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