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いくつかの乙4の教本では、指定数量未満(少量危険物貯蔵取扱所)での危険物取扱でも乙以上の有資格者の立会いが必要と記載しています。消防署で確認したところ、望ましいが法的義務ではないようです。
ネットでも多くは指定数量以上の場合は、有資格者の立会い(丙種の直接取り扱いを含む)が必要だが未満では不要というニュアンスの記載がほとんどです。市町村火災予防条例は記載の仕方に少々違いはあるようですが調べた範囲、そのような義務は見当たりません。

どれが正しいのか、現実に消防署の指導をお受けになられた方などのアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (2件)

それは、立ち会う必要はないが、万一、その取扱事業所で事故が起き


た場合には対処する事が可能な有資格者が必要であるからと考えられ
ます。無資格者だけではどうしたらいいか分かりませんし、適切な処
置も難しいでしょうから。と考えますが。
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この回答へのお礼

追加質問へのご丁寧なご回答、ありがとうございました。危険物取扱の知識がまったくない無資格者に取扱をさせることはあまりないでしょうが、指定数量1近い貯蔵・取扱を行う企業はできるだけ有資格者を育てることが企業リスク対策になるかと思います。乙4の教本は、あくまでも指定数量1以上を想定、少量危険物の場合についての義務はほとんど言及していません。試験に関係ないからでしょう。少量危険物を取り上げた書籍も見当たらず、せいぜい火災予防条例の解説程度です。非製造業では、少量危険物レベルが多いのではないかと思うのですが。

お礼日時:2008/05/08 09:11

指定数量未満の取扱については、立会は必須ではありません。


つまり、無資格者が単独で危険物の取扱が出来るという事です。
しかし、指定数量未満でも指定数量の1/5以上の危険物を取扱
したり、貯蔵するケースでは消防署への届け出が必要です。

この回答への補足

早速のアドバイスありがとうございます。
少量危険物(指定数量1未満0.2以上)の場合、消防署への届出が必要なことはわかっていますが、取扱は有資格者でなくて良い(有資格者の配備の義務はない)ということですね。
なんで教本は少量危険物でも有資格者が必要と教えているのか、もし心当たりがあればお教えください。

補足日時:2008/05/07 08:24
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