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甲土地をAが所有していました。Aが死に、子Yが相続しました。Yは甲土地をBに売却しました。
その後、XがBから甲土地を買い受けたのに、Yが占有しているので所有権に基づく土地明渡請求をしている事案で、Yは、再び自分がBから甲土地を買い受けたと主張しています。

この事案で、Xは、甲の所有権に関しては、Bがもともと甲地を所有していたこと、BX売買のみ主張し、Bより前の所有権の来歴については、全く主張しませんでした。Yが、Bがもともと甲地を所有していたことを認めた場合、甲地の所有権について、XY間に自白が成立していると認めていいのでしょうか。

Yが、詳細かつ周到に事前調査を行って事実を認識し、その事実につき正しく法的評価をなし得る能力を有し、陳述の内容を正当に理解していると認められるなどの事情がない限り、所有権の帰属というのは法的評価であり、それは裁判所の専権事項なので、自白は成立しない、という考え方で正しいでしょうか。

間違っている、他注意すべき点などありましたら教えてください。

A 回答 (2件)

権利自白は、確かに原則として成立しないものです。

しかし、所有権の帰属如何については、日常的法律関係であって事実の存否に近いものなので、例外的に自白が成立すると考えられており、裁判でもそのように扱われています。

したがって、Xの主張するBのもと所有をYが認めたのであれば、Bのもと所有につきYの権利自白が成立しましょう。
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この事案の争点がよくわかりません。



x、yもb以前のついて、争点にしていないのなら、自白が問題になるのでしょうか

現状の登記の内容、双方の主張が判明しなければ誰も回答できないと思います。

訴訟中の問題は、ここで回答を求めること自体良くないと思います。
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