A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
減価償却の計算は月割り計算となれば、
ANo.1の回答は誤りです。
ANo.2も誤りです。「年齢計算に関する法律」
「暦による期間の計算」は民法の問題ですからそちらに質問をしてはいかがでしょう。
最近のQ&Aで所得税の計算で
税務署に尋ねたら、
「給与所得の所得の計算で年間所得を13ケ月計上してもなんら問題がない。」
と言う答えを拝見しました。
期間の捉え方としてはここと同じ範疇に入るでしょう。
世間の常識では、
期間は適当に計算すればOKと言うことです。
>「暦による期間の計算」は民法の問題
>期間は適当に計算すればOKと言うことです
ううむ。。。
すいません、議論についていけなくなりました。
ごめんなさい、ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
ANo.2です。
やっぱり間違いでした。
「国税庁の電話相談に聞いてみたのですが簡便法で経過年数を考える場合も民法第百四十三条を準用して暦に従って考えて下さいとの回答のみでした。」
......拝見
第百四十三条(暦による期間の計算)
です。
No.2
- 回答日時:
新築は新築して住宅の用に供したと仮定したならば、
原則は見積法、だめなときは簡便法で求める。
1)1972年3月1日 ~ 2007年10月1日
経過年数 => 35年7ケ月(427ケ月)
耐用年数 = 18年6ケ月(18.50年)=>18年
2)1972年3月1日 ~ 2007年10月2日
経過年数 => 35年8ケ月(428ケ月)
耐用年数 = 18年5ケ月(18.42年)=>18年
月数をもとに簡便法で計算し、最後に年でまるめると18年になるということですね。
困りました。。
18年と19年、どっちなんでしょう?
No.1
- 回答日時:
なるほど。
簡便法の計算例を追ってみると、
法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数
47年-35年=12年
経過年数35年の20%に相当する年数
35%×20%=7年
耐用年数
12年+7年=19年
となりますね。
ありがとうございます。
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