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酒に酔って公営バスの車内で暴れると、
『公務執行妨害』で逮捕される事があるそうな。

同じ程度に運転手へ暴行を加えた場合でも、
民営バスよりも公営バスへの運行妨害の方が、
より重い罪となるのでしょうか?!

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都営バスや市営バスなどの公営バスと、
旧国鉄バスについては、乗務員が公務員です。
乗客などが、公務員である運転士に殴りかかり、
公務執行妨害で逮捕される事件があります。

一方、民営バス乗務員への暴力行為には、
公務執行妨害の罪を適用する事ができません。
運転士に暴行を加える酔っ払いなどに対しては、
威力業務妨害罪や暴行罪などが適用されます。

なお、公営バスの運行は権力的公務ではないため、
民営バスでの場合と同様に、
運行妨害には威力業務妨害罪も適用され得ます。
しかし、実際の乗務員への暴行事例を見ると、
公務執行妨害容疑での逮捕が目立ちます。

【質問1】
同じ路線バスでも、公営バスに対する運行妨害は、
民営バスへのそれよりも、
より重い罪となる可能性があるのでしょうか?

【質問2】
公務執行妨害と威力業務妨害の罪を比較しても、
両者の法定刑に大きな差はありません。
上のような非権力的公務の事例にて(※A)、
暴行の当事者を公務執行妨害で逮捕するのは、
どういう理由からなのでしょうか?

※A
公権力の行使でない職務については、
妨害された業務が公務員の職務であっても、
威力業務妨害罪を適用するべきと言われる。

【質問3】
公営バス路線の一部には(※B)、
運行を民間企業へ委託しているものもあります。
この場合、路線の運営そのものは公務であっても、
乗務員の身分は民間人となります。
民間人である公営バス乗務員への暴行などにも、
公務執行妨害の罪は適用され得るのでしょうか?

※B
例えば、都営バスはその路線の一部について、
はとバスに営業所単位で運行委託を行っている。

A 回答 (3件)

公営バスといえども、民間と同じ業務を行ってますから、公務では有りません。


従って、公務執行妨害という考えは当てはまりません。
ですので、公営バスでも民営バスでも、乗車中に暴行をふるえば威圧業務妨害罪となるし、乗客に怪我をさせれば、傷害罪になります。
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何をふざけたことを



同罪
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運行を民間企業へ委託=公務執行妨害です。


その仕事の間は、外部から見れば公務です。
民間人がお仕事で公務中です。
  

 
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