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「債権譲渡」についてお尋ねします。
企業、法人所有の債権に関しては、債権回収業者に債権譲渡の上、その業者が元の債権者に代わって債務者から債権を回収する、ということができますよね?
これは、法人にのみ適用される事例なのでしょうか?
例えば個人間の金銭貸借により発生した債権を、第三者なり、業者なり、に譲渡して、元の債権者はその業者から債権分の金銭を受諾、譲渡された債権は業者が債務者に対して回収にあたる、というようなシステムは存在しないのでしょうか?また、もし、そのような業者があるのならどういった業者が対応しているのか、できましたら、具体的にお教え頂きたく思います。
当方、現在債権者で、債務回収にあたり相手方に再三督促をし、貸金返済請求の内容証明郵便も送付済み、残るは裁判所から支払い督促をだしてもらうしかない、という状況です。支払い督促は相手方が異議申立てをすれば訴訟に移行する、とのことですが、相手方と居住地の距離があり(九州と関西)、当方もゆっくり訴訟に当てる時間のない勤務に追われているため、何とか、訴訟を起こさずに債権回収できる方法を模索中です。
いざとなれば訴訟もやむを得ないとは思っています。相手方の対応がかなり不誠実なので、債権回収にあたり妥協はしたくないのですが、訴訟にかかる労力を考えると、二の足を踏んでしまいます。
「個人間で発生した債権の譲渡」についてそういった事例などご存知の方がいらっしゃったら、お知恵を伝授頂きたく思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

需要はあったのですが、今までは法律が壁となっていました。

「債権はこれを譲渡することを得(民466)」と規定されていて、法人・個人の区別はありません。正常債権に着きましては、問題ありませんが、内容証明による時効の停止など、取り立て行動を含む債権回収業は、原則として、弁護士法73条により、禁止されていますが、債権の流動化を図るため、債権管理回収業(サービサー)法の成立を見ました。この法律は「サービサー業につき法務大臣による許可制をする。サービサーの扱える債権は、当面、金融債権、リース・クレジット債権等とする。サービサーは株式会社とし、最低資本金額を設ける。暴力団の算入を排除するための措置を講ずる。債権回収の適正を確保するため、サービサーの取締役に弁護士の選任を義務付ける等弁護士の関与を求める。債権回収に関する行為規制を施し、所要の罰則を設ける。」の きわめて限定した条件で認められています。将来、法の改正などにより、個人間の債権譲渡行為まで認められることがくるとは思いますが、まだ禁止のままです。

参考URL:http://www.shojihomu.or.jp/whats2/wn99-4-7.html
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