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初めての質問ですが、とても困っておりますのでお分かりの方いらっしゃったらご伝授下さい。。

私は香水が大好きで外国からよく個人輸入してます。
一回購入する度、香水をまとめて20個前後程購入してます。
輸入した香水を友達にプレゼントしたりオークションで売ったりとしています。いつも自宅に香水が到着時に税関手数料を配達の方に支払っています。

時々、香水が到着する前に書留で「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」の紙が届き、「価格が分からない為インボイス等を提出して下さい。」と記載してあるのですぐにインボイスをFAXしてその後、香水が到着します。

ところが今日いつもの様に「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」の紙が届いたのですが、今回は「薬事法の確認」(1)薬事法に該当すると思われますので、こちらまでお問い合わせ下さい。と記載してました。

とてもびっくりしてしまい、今も不安な気持ちでいっぱいです。。
私の中では趣味で香水を個人輸入していたのですが、それは薬事法違反だったのでしょうか?
なにか届出を出さないいけなかったのでしょうか?

無知で申し訳ございませんが、
どうかアドバイスよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

まず香水の場合、薬事法上の「化粧品」に該当します。


個人輸入の場合、薬事法では、一度の個人輸入できる香水等の化粧品および医薬部外品は標準サイズで1品目24個以内と定められています。
今回はそれをオーバーしていませんか?
あともう一つですが輸入する商品は、個人使用の目的であり、第三者へ転売や譲渡(プレゼント)することは法律により禁じられていますよ。
いずれにしてもどういった理由なのか問い合わせするのが先決です。
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