プロが教えるわが家の防犯対策術!

裁判で、本人の住民票の住所はわかるが、実際の居所が確定できない場合はどうなりますか?
仮に、本人の住民票の住所に送付して、相手が他県に居所を構えていて
電話などで連絡が取れなかった場合で裁判は成立しますか。
別件ですが、居所がはっきりわかっていて、相手に裁判所から通知が
きた場合、たまたま、長期出張で裁判初日に出廷できない場合は、
それでも、判決が確定する場合がありますか?

A 回答 (2件)

家出人にたいする訴訟詐欺、ですか。


そりゃ、判決は確定しますが、犯罪です。

あとから、訴訟詐欺を食らった、と損害賠償請求されるでしょう。
刑事告訴されたら逮捕ですね。
訴訟詐欺は、自分の住所と名前を明らかにしないといけないので、リスクが高いですよ。

しかも、何かの拍子で相手がそれを知って、弁護士つけて争ってきたりすると、全く勝ち目がないので、そんな危険なことは普通しません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

私が間違っていました。

考えてみれば・・・そうですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/10 20:19

こちらを参照してください。


http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
基本的には公示送達の手続きが必要となります。

別件についてですが、出廷日に無断欠席すると欠席裁判になりますが、事前に出席できない旨を申し出れば、内容次第で取り扱ってもらえるはずです。

この回答への補足

何かの記事を読んだことがことがあるのですが、「そういうことに

ならないように気をつけてください」と。

でも、例えばですが、悪意の人間が「家出男」を調べて「○○さんに

対して慰謝料500万円を請求」などの裁判を起こした場合、

欠席裁判で、相手に対して500万円払わないといけないのですか?

補足日時:2008/05/10 18:47
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!