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野球場やサッカー場などの施設で、
喫煙所を新たに設置する場合、設置場所やその他について
消防法をクリアしないといけないと思いますが、
その条件とは具体的にどのようなものなのでしょうか?
返答お願いいたします。

A 回答 (2件)

最終的には所轄の都道府県市町村の条例に従うこととなりますので,所轄の消防署に問い合わせなければならないのですが,基本的には「劇場等」の中の観覧場における喫煙所の規定に該当することとなるでしょうネ(これも,都道府県市町村によって若干の差があるでしょうけど)。


観覧場床面積の1/30以下でならないとか,
所定の大きさの「喫煙所」と書いた表示を掲げるとか,
客席や廊下以外の場所(但し,通行に使わない廊下は無関係)に設置しなければならないとか,
火災発生時に人命に危険がない場所であるとか,
消火器や防火砂の設置とか,
こういった規定を満たし,所轄の消防署長が認めた場所であれば,設置できるということになっていたと思います。
いずれにせよ,先に述べましたように地域によっての基準に多少の違いがありますし,書式なども統一されているかどうかという問題もありますので,所轄の消防署にお尋ねくださいネ。
一応,防火管理者でもありますが,一般人として。
以上kawakawaでした
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野球場やサッカー場などは観覧場として定義され、同様に不特定多数の観客が出入りする劇場や映画館などとひとまとめにして、消防関係法令では劇場等と記載されています。


劇場等の喫煙所については火災予防条例で定められていますが、火災予防条例は都道府県によって異なりますので、施設を設置される都道府県の消防署にご相談されないと、はっきりした回答は得られません。
なお、東京都火災予防条例第23条および関連する規則では、劇場等の喫煙所について次のような条件を定めています。
1. 利用者だれもが利用できるように設ける。
2. 階ごとに設ける。
3. 各喫煙所の床面積の合計は客席の床面積の20分の1以上を確保する。
4. 通行や避難に支障のない位置に設ける。
5. 消防用設備等の操作の障害とならない位置に設ける。
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