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飲酒運転の同乗者も罰金を喰らうらしいですが、具体的には道路交通法のどの規定によるものでしょうか?

ざっと見たのですが、運転者本人の規定しか見つけることができませんでした。

A 回答 (4件)

道路交通法 


(酒気帯び運転等の禁止)第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。2 何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
(罰則 第1項については第117条の2第1号、第117条の4第2号)

これが適用されるようです。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www7.ocn.ne.jp/~kuroyama/new_page_3.htm
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この回答へのお礼

やはり共犯関係ですかね。私もそんな感じがするのですが、下命容認と言う意見も出てますし。どう思います?

お礼日時:2002/11/10 23:20

判例によると,「業務とは、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為で、かつ、他人の生命・身体に危害を加えるおそれのあるものであり、行為者の目的が、その行為で収入を得たり、欲望を満たすというものでなくてよい」としています(最高裁判所判決:昭和33年4月18日)


また,道路交通法第3章第3節に定義する車両等の使用者の定義についても,必ずしも雇用関係等により直接的,金銭的な利益を得ている者ということではありません。当該車両等の使用により利便性を得ている者(単なる同乗者)も,使用者の範囲に入ります。ご注意下さい。
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この回答へのお礼

「業務」と言うのは業過罪と同じと言う考えなんですね。
使用者としての責任がかかってくるのであれば迂闊に人の車には乗れませんね。

お礼日時:2002/11/14 17:29

運転者に飲酒させたり、同乗した場合 の違反を「酒酔い下命容認」といいます。


飲酒運転違反同様、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科せられます。
詳しくは、こちらをご覧下さい。

http://www.tateyama.co.jp/living/q_a/top.html

参考URL:http://www.tateyama.co.jp/living/q_a/top.html
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この回答へのお礼

下命容認と言うのは最初考えたのですが、同乗者が使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む)に該当するか疑問に思いました。
その者の業務に関しと言われてもね。同乗することが業務とは言いがたいような気が。
もともとは運送会社のようのものを想定している規定だと思うのですが、それを友達同士の同乗者に適用するのには無理がある気がするのですが。
この点はどのように考えれば良いのでしょうか?

お礼日時:2002/11/10 23:23

おそらくは「道路交通法」によるものではないと思います。


「犯罪幇助」だったか、明らかに犯罪行為が発生しようとしている、
あるいは発生している状況において、それを黙認し、結果
被害が発生した時に、見て見ぬふりをした者も犯行を手助けした
ものとみなして処罰の対象とする、そんな法律があったように思います。
ちなみに自殺についても確か「自殺幇助」という規定があったと思います。
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この回答へのお礼

やはり共犯関係ですかね。私もそんな感じがするのですが、下命容認と言う意見も出てますし。どう思います?

お礼日時:2002/11/10 23:20

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