プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

いつも参考にさせて頂いております。
自分の土地の上に建物を建てています。登記は自分と親族とで1/2ずつ所有しています。
その建物を自分の登記分の1/2を親族に登記変更(移動?)したいと思っています。
そのままだと贈与になるので、売買の形で考えています。
固定資産税に表示されている金額の建物部分の半分を売買金額にして証拠が残るように振込みをして、登記を変更します。

それにかかわる税金というのは何があるのでしょうか?
また、それを節税する方法があるのでしょうか?
一応契約書を作成しようと考えています。
その際の印紙は当然知っていますので、登記を変更して売買にかかわる税金があれば教えてください。

A 回答 (4件)

No.2 です。



親族間の売買で居住用財産の特例が認められない相手は、貴方の配偶者及び直系血族(親、子など)、貴方と生計を一にしている親族、貴方と内縁関係にある者、その他特殊の関係のある個人、です。

別に住んでいて生計も別なら、兄弟、おじ、おば、おい、めいなどに売る場合は、この特例が受けられるはずです。

ただ、貴方がその建物に住まなくなって、3年以内ならいいですが、それ以上たっている場合には、この特例は受けられません。
また、3年以上経過しても「生計を一にする親族」が継続して住んでいれば認められますが、その人に売るとすると、最初に書いたように、特例を受けられない親族間での売買となってしまうので、特例は受けられません。

参考
http://www.tabisland.ne.jp/explain/jutaku/jutk02 …

売買価格は、固定資産税評価額でも実勢価格とそんなに変わらないなら、問題ないようですが、税務署に確認したほうがいいと思います。
税務署には、「税務相談室」があると思いますので、そちらで相談されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
税務署に確認してみます。
先に聞くと目をつけれれそうで、怖いですね。

お礼日時:2008/05/14 20:12

親族間の売買は3000万控除は受けられません。

資産税 納税協会連合会発行書籍参照するか税務署に問い合わせてください。

親族間の売買は、一般の場合とは違う。 注意
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貴方が今その建物に住んでいるのであれば、居住用財産の特例で3,000万円の特別控除がありますので、たぶん譲渡所得にかかる税金はかからないでしょう。



居住用でない場合は、長期譲渡所得(5年を超える所有)については所得税15%+住民税5%が課税され、短期譲渡所得(5年以下の所有)については所得税330%+住民税9%が課税されます。

その他の税金(親族が納めることになると思いますが)として、所有権移転登記する際に「登録免許税」、県税「不動産所得税」がかかります。

節税する方法は特にないでしょう。
譲渡所得にかかる税金は建物の取得費が控除されますので、その取得費がわかるものを多く用意することでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今は他に住んでいます。ただ、その物件には建て直しをしてから約10年住んでいました。
その場合は居住用という形で特別控除は適用になるのでしょうか?
色々と質問ばかりですみません。
よろしくお願いします。

お礼日時:2008/05/12 20:38

親族間の売買は、固定資産税の評価額ではだめです。


時価と言われています、事前に税務署に相談を

譲渡所得税
取得税がかかります。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
固定資産の評価額ではダメですか。時価。
税務署で時価をどこかで公示しているんでしょうか?

お礼日時:2008/05/12 20:34

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