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初めまして。

日本の大学に在籍している外国人留学生の税金ですが、税金の控除はあるのでしょうか?

もし、あるとすればどのような手続きをすれば良いのか教えて頂きたいのですが、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

いずれの国から来られているのかわからないので、はっきりとはお答えできませんが、2国間租税条約が締結されている場合には、所得税の免除規定などが定められているケースがあります。



例えば、中国からの場合には日中租税条約21条のようですし、アメリカの場合には日米租税条約の19条のようです。

 いずれにしろ税務署での相談及び手続きをされることをお勧めしますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

国に寄って租税条約があるのは初めて知りました。
税務署で確認してみようと思います。

とても勉強になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/05/12 20:13

>日本の大学に在籍している外国人留学生…



日本は治外法権の国ではありません。
日本に 1年以上居住する外国人が日本で得た所得に関しては、日本の税法が適用されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2010.htm

>税金の控除はあるのでしょうか…

「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
も「税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
も税額控除もすべて日本人と同等にもらえます。
日本の国は、外国人を差別したりしません。

>あるとすればどのような手続きをすれば良いのか…

職場で「年末調整」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
をしてもらえない場合は、自分で「確定申告」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
をします。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

外国人であろうと日本人と同じ納税の義務があるのですね。
大変勉強になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/12 20:10

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