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家族のものが亡くなり、死亡届けが出て銀行からお金が下ろせなくなる前に代理で家族の者が銀行の口座からお金を下ろしたいのですが、
その場合亡くなったものの通帳と届け印だけで代理のものが窓口でお金を下ろせるものでしょうか?
代理のものの何か証明書などいるものでしょうか?

教えて下さい
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>死亡届けが出て銀行からお金が下ろせなくなる前に


死亡届を出して、でしょ?
死亡届は、あなたが出すものです。それまでは、銀行側は、死亡の事実を知る由もありません。(なくなった人が有名or近所で回覧が回ったor外回り部隊が喪中の事実を発見してきたとかなら別だが)

>代理で家族の者が銀行の口座からお金を下ろしたいのですが、
自己責任でお願いします。
銀行は、預金者死亡していても、その事実を知らないならば、死亡での入出金停止をかけていなくても免責です。

>その場合亡くなったものの通帳と届け印だけで代理のものが窓口でお金を下ろせるものでしょうか?
金額と手段次第でしょうな。
ATMならば、所定の限度額内なら引き出せます。
なお、200万円以上の現金出金、10万円以上の窓口振り込みなどは、身分証明書が必須となります。
同姓の同年代の人が、写真なしの身分証明書を持って行くなら出金可能かもしれませんが、預金者が、普段から銀行員と顔なじみとかだったら、いつも来る人と違う人が窓口に来たら、明らかに盗難などが疑われ不審なので、奥から役席が出てきて、尋問が始まるかとは思います。

>代理のものの何か証明書などいるものでしょうか?
代理とおっしゃるが、通例、代理は、生きている人の代理を指します。死んでいる人の代理は、死んでたら入出金ストップのに、代理で引き出し可能なんてありえません。

まとめると、
・自己責任で。親戚と揉めないように。
・キャッシュカードなら暗証番号を知っていたら容易に引き出し可能。
・定期預金、窓口での預金引き出しとかなら、少額かつ預金者が顔見知りでないならば、結構確率は高い
・高額となるならば・・・・所定の手続きを踏まないと無理と思ってください。
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カードで1日に引き出せる限度額を


毎日銀行に通って引き出すと可能です。

本人が動けなくても生きているかぎり
本人が使ったことになるとお聞きしました。

私たち兄弟の承諾をとらずに一人の兄弟にこの手法ですべての預金を
とられてしまいました。
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生死に関係無く、窓口ですと本人確認がありますので親族と言えども引き出しは出来ません。



銀行にお聞きになるのが一番正確だと思いますが、死亡診断書・除票・相続証明書・代表者と相続者全員の印鑑証明等を要求されると思いますよ。
銀行によって多少違いがありますからご確認下さい。

実際は面倒なのと印鑑証明や謄本費用(人数多いと費用もバカになりません)がかかる関係上、危篤とか危なくなった時点で相続権がある親族全員
に連絡し承諾の上カードで引き出してしまう事も多いですけどね。
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>死亡届けが出て銀行からお金が下ろせなくなる前


の意味がわかりません。原則として役所が発行する死亡届が無ければ他人名義の預金は引き出せないのではないでしょうか?遺産分与で揉めた際、死んだ後に葬儀に使った以外の金額が下ろされていたら横領事件として扱われます。
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