No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>私と親は一緒には暮らしておりませんので生計は別々…
ということなら、赤の他人から買った場合と同じ扱いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
>親にとっては40万の収入になると思うのですが…
税金は「収入」に課せられるのではありません。
「所得」に課せられます。
所得とは、利益のことです。
親御さんが最初に買ったときの値段より高く売ったのであれば、確かに利益が出て課税されるかも知れません。
しかし、親御さんが 30万で買ってきたボロ車を、あなたに 40万で売ったとかではないでしょうから、申告の必要性はないものと思われます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3152.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
所得税法は次のように定めています
(非課税所得)第9条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
1~8 省略
9.自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得
よって本件は「生活の用に供する資産の譲渡による所得」であることは政令を読まなくても明確ですから、非課税所得ということになるのです。
もし仮に、40万円で宝石または絵画を譲ってもらった場合には、父親の方は確定申告する必要があります。宝石または絵画は生活用資産ではないからです。
No.2
- 回答日時:
通常の車両なら生活用動産ですから、そもそも課税対象になりません。
譲渡所得の計算の俎上に最初から上がらないです。
下記国税庁サイトでは「通勤用」といっていますが、これは事業用ではないとの解釈です。
で、通常の車両とは、ですがベンツはOK、フェラーリあたりからケアする必要があるとの経験則です。
国税庁より
4 所得税の課税されない譲渡所得
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
しかし、貴金属や貴石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
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