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代襲相続権があるのは孫とかの場合のみで再婚相手の連れ子には認められていませんよね。

もし、夫が死亡しても夫の子に財産を残したい場合は、条件付き遺贈といって、「夫が死亡したときに限り、夫の長男に1/4を次男に1/4を遺贈すると書くか」、条件付贈与契約といって、相続人全員が夫の子に対して死亡したときに限って贈与するという契約をすればいいのでしょうか?

A 回答 (6件)

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母死亡の場合は母の夫と(母の実子である)私のみ相続人で、

(母の)夫が(母死亡前に)死亡し(てい)たら、
私だけが(母の財産を)相続して
母の夫の長男および次男には権利がないのはかわいそうなので、

母が死亡したら母の夫が先に死亡した時に限り、
自己(母自身?)の相続財産のうち
1/4を母の夫の長男に1/4を母の夫の次男に贈与すると
(母自身が?)書けばいいような気がしますが、
こういう条件設定で問題ないでしょうか。
<<

と、かなり補わないと読めない文章ですね。
相続人全員が夫の子に対して贈与するという契約でなく、
母自身がそう遺言するか、または、
母自身が相続人でない母の夫の連れ子相手に
死因贈与契約すればいいでしょう。

ただしかかるかもしれない贈与税等はいっさい考慮してません。

この回答への補足

自分が相続した財産の中からです。 したがって、相続人からの贈与です。

母の夫が先に死亡したときに限って、自分の相続した財産の中から・・・を贈与すると書けば、夫がなくなった状態で相続を条件とする始期贈与契約ですね。負債が多くて相続放棄してしまったら、相続をしていないので自己の相続財産はないので結局契約は履行できなくなりますね。

補足日時:2008/05/13 13:00
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 今、夫Aには再婚の妻Bと実子Cと妻の連れ子Dがいます。

Dの相続の権利は、養子縁組をしていれば、Cと同じです。もちろんAがAの父から相続する権利を、代襲相続する権利もCと同じく発生します。逆に妻Bの財産の相続についても、妻の父の財産の相続についても、CはDと同じ条件です。
Aが死亡したとき、養子縁組をしていなければ、相続人は、BとCです。
 また、相続人の範囲は、Aが死亡した時は、妻と子だけです。子は実子と養子の差別はありません。また子達の相続権はその子達、つまり、Aの孫に受け継がれます。
質問者さんの文章からすると、妻に半分、実子二人に残りの半分づつ残したいのなら、養子縁組をしなければよいのです。
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 こんにちは。



 皆さんへのテストですか?

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4014443.html
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養子縁組の書き込みをしたものですが、申し訳ありません。


相続する財産や相続される遺書等の種類によって大きく異なりますので、必ずしもと言った答えをお出しするのは具体例を上げられないと難しいかと思います。
紛議を想定されているのであれば、実際に訴訟になった際に同一生計を営んでいたかどうかなども含めて、キーポイントが多々ありますので・・・。
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質問がよくわからないのですが。


ご質問を見ると、

夫の父が被相続人として、被相続人から夫への相続の際に、夫がなくなっている場合に、夫の子が代襲相続しますけど、妻の連れ子は代襲相続できないのでどうしたらよいかという質問ではないのでしょうか?


であれば、一番簡単な答えは妻の連れ子と夫が養子縁組すれば、連れ子は夫の養子になるので、養子は実子と同じく代襲相続ができます。

#1さんと同じ回答なのですが。

もし質問内容が上記理解と異なるのであれば、もう少し相続人、被相続人の関係をキチンと書いてください。

この回答への補足

違います。 母死亡の場合は母の夫と私のみ相続人で、夫が死亡したら、私だけが相続して母の夫の長男および次男には権利がないのはかわいそうなので、母が死亡したら母の夫が先に死亡した時に限り、自己の相続財産のうち1/4を母の夫の長男に1/4を母の夫の次男に贈与すると書けばいいような気がしますが、こういう条件設定で問題ないでしょうか。

補足日時:2008/05/13 00:29
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あとは戸籍上、養子縁組する手がありますね。


養子縁組すれば、実子と同じ扱いになります。

この回答への補足

養子縁組したら夫がいてもいなくても財産を相続してしまいますね。
この質問の趣旨は、夫が生きていれば子には財産はなし夫が死んだら子に財産を受け取るという契約をするためにはどうしたらいいかということです。
養子縁組をするなら、父親が生きていたら、相続放棄をするか、共同相続人への贈与をするかどっちかですね。

生前には相続放棄はできないから、共同相続人への贈与契約しかできない

補足日時:2008/05/12 18:46
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