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自分の口座にお金が8万ほどある所から振り込まれる予定が、桁が2つ多い金額が振り込まれていました。頭に一瞬ねこばばするかとよぎりましたが、すぐ振り込んだ相手に連絡し、間違いとわかりました。
さてそこでききたいことが、
・このまま相手に言わずねこばばしたら法律的に問題か?
・きずかずに使っていたらどうなるか?
・拾得物扱いになり、10%?もらえるか?
詳しい方教えてください。

A 回答 (5件)

“刑法上問題ない”


刑法上は犯罪を構成しないので、当然に犯罪ではなくその結果刑罰を科されることは無いでしょう。
しかし、“このお金は私のもの”ではありません。あくまでも所有権は相手方にありますから、“質問者”に所有権が移転したわけではありません。

“振込み込まれ先からなんの連絡もないので”
問題はこれです。
前回の回答で言及したように、質問者は民法第七百三条による返還義務があり、相手方は返還を要求する権利があります(債権と呼ばれます)。
そして、民法には
第百六十七条 (債権等の消滅時効) 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
の規定があります。

つまり、入金から十年を経過すれば、“2つ多い金額”は正当に質問者の所有物になります。

従って、振込者から連絡(返還要求)がない間は、質問者が保管しておくのがよいでしょう。
或いは、少々面倒ですが、供託を行うことが可能です。
第四百九十四条 (供託) ...弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。
により、返す相手が不明であれば、法務局で手続きをすることで供託できます。
供託法第八条 ○2 供託者ハ民法第四百九十六条 ノ規定ニ依レルコト、供託カ錯誤ニ出テシコト又ハ其原因カ消滅シタルコトヲ証明スルニ非サレハ供託物ヲ取戻スコトヲ得ス
により、消滅時効により“原因カ消滅”したら、供託物(現金)を取り戻すことができます。
これのメリットは、現金で保管して火災で消失した場合や、銀行が倒産した場合でも、自己保管では“返還の義務”がありますが、供託した場合はその保管は国が責任を持つので、供託者が困ることはありません。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。

お礼日時:2008/05/15 23:28

“・このまま相手に言わずねこばばしたら法律的に問題か?”


相当しそうな犯罪行為は、窃盗と横領です。が、窃盗は相手の占有にある物を持ち出す行為なので、銀行口座にあるお金はそもそも相手の“占有”にはないので、成立しません。横領についても、
刑法第二百五十四条 (遺失物等横領) 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
なので、正当な占有者の意図に反して占有から離脱したもの(つまり落し物)が対象なので、相手の意図で“振込”がなされているので、これにも該当しません。
よって、例え“ねこばば”しても刑法犯にはなりません。

“・きずかずに使っていたらどうなるか?”
民法第七百三条 (不当利得の返還義務) 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者...は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
8万円を超える部分は“法律上の原因なくして”得た利益なので、その部分について返還する義務を負います。
但し、“その利益の存する限度”という条件がついています。
例えば、振り込まれた金額が10万円で、真に気づかずに、宴会を開き飲み食いしたのであれば、“利益の存する限度”が0なので、返還の義務はありません。が、10万円で骨董品を買っていたら、2万円分の価値(利益)は骨董品の形で“存”しているので、2万円を返還する義務を負います。
“・拾得物扱いになり、10%?もらえるか?”
については、相手(占有者)の意図に反して占有を離脱したものではない(確かに振込先を間違ってはいますが、振込自体は占有者の意図である)ので、最初から該当しません。

しかし、“桁が2つ多”いほど異なっていたら、通常、不審をもつことが期待されるので、無条件で“気がつかなかった”と認められるかはなんともいえません。
通常、不当利得であると気づくことが期待されていてなおかつ、それを消費した場合、悪意(法律用語で事情をしっていて)と判断されると、
民法第七百四条 (悪意の受益者の返還義務等) 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
により、飲み食いした場合でも利息をつけて返還しなければならない場合も考えられます。

また、振り込まれたお金を返金するに振り込みを行った場合、
第七百二条 (管理者による費用の償還請求等) 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
によって、振込に要した費用を請求することができます。
次に、その“振込”によって口座に入った金銭について付与された金利(利息)についても、返還する義務を負うと思われます。

この回答への補足

大変に参考になりました。
これを読むと、何百万とゆうお金は相手のミスで入金したことなので、このお金は私のもので刑法上問題ないとゆうことでよろしいのですか?
民事上も問題ないのですか?
金額が大きい為悩み中です。。。。
振込み込まれ先からなんの連絡もないので・・・

補足日時:2008/05/13 23:23
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>・このまま相手に言わずねこばばしたら法律的に問題か?


犯罪にはなりません。なので刑事的には問題ありません。
ただ相手が気がつくと返還を求められます。つまり民事的に問題があります。それは不当利得といって、返還を求められたら返還しなければならない義務があります。

>・きずかずに使っていたらどうなるか?
やはり原則としては返還義務があります。
ただ場合によっては減額できることもあります。とはいえこの話は難しくなるので省略します。

>・拾得物扱いになり、10%?もらえるか?
取得物になりません。
なので10%はもらえません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
一番目の質問で、刑事的に問題ないとおっしゃいましたが、
相手がきずく前に使って、使った後にきずいて連絡きた場合、全額返還しなきゃいけないのでしょうか?

補足日時:2008/05/13 23:26
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>このまま相手に言わずねこばばしたら法律的に問題か?


口座への入金なので、誰からどこへお金が動いたのかハッキリしていますから、ネコババできません。

>きずかずに使っていたらどうなるか?
気づかなかったとしても返還義務があります。
間違って得た792万円は不当利得だから。
振込人にはあなたに対して「不当利得返還請求権」という権利があります。

>拾得物扱いになり、10%?もらえるか?
道端などに落ちていたものを拾ったわけでなく、口座という特定のところに入金されたのですから拾得物にはなりませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
上記お二人と違う意見なので困っています。

お礼日時:2008/05/13 23:34

犯罪です


昔、逮捕された人もいます。

拾得物でない
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/13 23:36

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