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<現状>
私・主人・子供の3人家族です。
主人と私は未入籍で事実婚になります。
子供は私の実子(連れ子)です。主人とは養子縁組等をしていません。
事実婚開始時に私は無職だったので(事実婚でも可能と知り)私と子供が主人の社会保険に扶養家族として入りました。
この度私が就職したので扶養から外れました。
子供を私の扶養(社保・税ともに)に入れたいと考えています。

<問題点>
私の社保担当の方からは「原則、お子様は収入の多い方の扶養にしか入れません。ご主人の収入の方が多いなら、
ご主人の社保にお子様だけ残してください。」と言われました。

<質問>
子供のみを主人の社保扶養に残すことは可能だと思いますが、子供は主人の(所得税)扶養者控除の対象にはなりません。
この場合、社会保険は主人の扶養に、扶養者控除は私の方ににというように分ける事は可能なのでしょうか?

社会保険の被扶養者の認定の場合、保険者の規約(裁量)によるところが大きいと聞いた事があるのですが・・・。
私の希望では(実子ですのでそれが一番自然かと思い・・・)社保も税控除も私の被扶養者としたいのですが、
それは全くもって不可能なことなのでしょうか?
法律上はどうなっているのか、保険者の規約と言うのは絶対的なのか(例外措置がないのか)詳しく判ればと思います。

ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>この場合、社会保険は主人の扶養に、扶養者控除は私の方ににというように分ける事は可能なのでしょうか?



健康保険と税金のことは直接は関係ないのでそれは可能です。
実際にそういうことをしている方も、結構います。
ただ会社の担当者は手続き等が面倒なので、通常は出来ないといったりしていやがります。
でも質問者の方の場合は会社の担当者の方がそうするように言ってるのですし、現実にそうしないと扶養にはならないのでそれでやるしかないでしょう。

>私の希望では(実子ですのでそれが一番自然かと思い・・・)社保も税控除も私の被扶養者としたいのですが、
それは全くもって不可能なことなのでしょうか?

それでしたら健保の担当者に直接電話等で聞いてみて、可能といわれれば会社の担当者にそれを言ってみたらどうですか。
可能かどうかの最終判断は会社でなく健保ですから。
ダメといわれたらあきらめるしかないですね。

>法律上はどうなっているのか、保険者の規約と言うのは絶対的なのか(例外措置がないのか)詳しく判ればと思います。

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
つまり法律は大枠しか決まっていなくて、細かいことはその許容範囲で各健保の規定で決まっているので、健保にしろ厚生労働省にしろ法律上は問題ないと言う建前を崩すのは難しいでしょうね。
そういう意味では健保の規約に依る解釈が最終的な判断になります。
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この回答へのお礼

やはり、健保(の規約)に依って随分と対応が違うようですね・・・。
担当者とよく相談してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/14 00:39

>この場合、社会保険は主人の扶養に、扶養者控除は私の方ににというように分ける事は可能なのでしょうか?



はい、税金の扶養と社会保険の扶養は別物ですから、税金の扶養控除のみご質問者にして構いません。

>社会保険の被扶養者の認定の場合、保険者の規約(裁量)によるところが大きいと聞いた事があるのですが・・・。

はい。
ただ、年収の多い方というのは、社会保険庁の指針であり、ほとんどの健康保険が従っています。ただ法律では明文化されていません。(根拠となるのは健康保険法の主たる生計を維持する者が扶養に入れることが出来るという規定です。”主たる”なので収入の多い方と解釈しています)

ちなみに税金の方は扶養に入れることの出来る人は、「生計を一にする」という要件であり、生計が同じであればその多い少ないは関係なく比較的緩いです。ただ、事実婚による関係は認めていません。

>私の希望では(実子ですのでそれが一番自然かと思い・・・)社保も税控除も私の被扶養者としたいのですが、
>それは全くもって不可能なことなのでしょうか?

一つだけ可能な方法があります。
お子さんが夫と別居する方法です。
実はお子さんは夫の子供ではなく、事実婚による姻族の1親等という親戚に過ぎませんので、別居した場合には法律で定める被扶養者の範囲を外れます。
つまり逆に夫はご質問者の子供を扶養に入れることは出来ません。
同居しているから入れることが出来るだけなのです。

まあ、あとご質問者と夫の間が事実婚ではないというやり方も考えられなくはありませんが、それはこれまでの整合性が崩れることと、そうなると今度は遺族年金などの受給権が無くなるなど弊害があるのでおすすめできません。
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この回答へのお礼

そうですね、税金の扶養と社会保険の扶養を分けるのが一番良い方法のようですね。
担当者にその旨を伝えてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/14 00:44

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