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サラリーマンとしての給与収入があり,副業としてマンション賃貸の業務を行っています。今年度より個人で開業届を出して青色申告を始めますが,個人的には株式売買も結構行っています。まったく初心者的質問で恐縮ですが,

1)開業で申告するということは,これまでの個人的確定申告を含めて申告を1本化するという意味ですよね(これまでの個人の株式売買の申告と開業での申告は分離できないですよね)。

2)青色申告だと,BS,PLも作成しなければなりませんが,当然,その1本化されたBS,PLに株式の資産も計上するのでしょうか(ソフトは弥生会計です)。株式の譲渡益課税の繰り延べ(3年間に亘る通算)はしたいと思っています。

3)株式以外の預貯金のすべての資産も完全に申告するのでしょうか。先物などの売買も計上すべきでしょうか。それとも,他の人は,申告に必要な資産だけを選んで計上しているのでしょうか。どの資産は計上し,どの資産は計上しないという線引きはどうするのでしょうか。

ありえないと思いますが,仮に自分が出し入れする金をすべて計上すれば,おにぎりを買うお金もいちいち入力せねばならないですよね。
みなさんはどうしているのでしょうか。

A 回答 (1件)

>開業で申告するということは,これまでの個人的確定申告を含めて…



「開業で申告」の意味が分かりませんが、「給与所得」と「事業所得」や「不動産所得」は『総合課税』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
株の配当益も総合課税ですが、譲渡益は『申告分離課税』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm
預貯金の利息などは『源泉分離課税』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm
です。

このうち、源泉分離課税は申告の必要がありません。
総合課税と申告分離課税とは、申告書は 1通にまとめますが、計算の過程はおのおの独立しています。
最後の納税額で合算するだけです。

これらのことは、開業届を出すか出さないかとは、特に関係ありません。

>その1本化されたBS,PLに株式の資産も計上するのでしょうか…
>株式以外の預貯金のすべての資産も完全に申告するのでしょうか…

その株式や預貯金を事業に使用するなら計上します。
事業には関係なく、利殖目的だけなら計上しません。

>どの資産は計上しないという線引きはどうするのでしょうか…

事業用途か利殖目的か。

>おにぎりを買うお金もいちいち入力せねばならないですよね…

事業用現金から、あるいは事業用預金のカード決済などでおにぎりを買えば、「事業主貸」としての仕訳が必用です。
一般に、おにぎりは家事用現金、家事用預金から支払うので仕訳の必用はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

わかりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/05/17 02:33

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