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家事審判の結果を不服として即時抗告をした場合、抗告審で下された審判結果についてさらに裁判で争うことはできますか?例えば養育費減額請求についてです。よろしく御願いします。

A 回答 (2件)

>地方裁判所の方へ裁判の第一審として訴訟を起こすことは可能でしょうか?



 地方裁判所に訴えを提起しても、訴え自体が不適法として却下されます。養育費の減額請求等は家事審判手続(調停前置主義も採用されています。)によらなければなりませんし、地方裁判所に家事審判手続の裁判権はないからです。

家事審判法

第九条  家庭裁判所は、次に掲げる事項について審判を行う。
甲類
省略
乙類
一 民法第七百五十二条 の規定による夫婦の同居その他の夫婦間の協力扶助に関する処分
二 民法第七百五十八条第二項 及び第三項 の規定による財産の管理者の変更及び共有財産の分割に関する処分
三 民法第七百六十条 の規定による婚姻から生ずる費用の分担に関する処分
四 民法第七百六十六条第一項 又は第二項 (これらの規定を同法第七百四十九条 、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護者の指定その他子の監護に関する処分
五 民法第七百六十八条第二項 (同法第七百四十九条 及び第七百七十一条 において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する処分
六 民法第七百六十九条第二項 (同法第七百四十九条 、第七百五十一条第二項、第七百七十一条、第八百八条第二項及び第八百十七条において準用する場合を含む。)又は第八百九十七条第二項 の規定による同条第一項 の権利の承継者の指定
六の二 民法第八百十一条第四項 の規定による親権者となるべき者の指定
七 民法第八百十九条第五項 又は第六項 (これらの規定を同法第七百四十九条 において準用する場合を含む。)の規定による親権者の指定又は変更
八 民法第八百七十七条 から第八百八十条 までの規定による扶養に関する処分
省略

第十七条  家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件その他一般に家庭に関する事件について調停を行う。但し、第九条第一項甲類に規定する審判事件については、この限りでない。

第十八条  前条の規定により調停を行うことができる事件について訴を提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立をしなければならない。
2  前項の事件について調停の申立をすることなく訴を提起した場合には、裁判所は、その事件を家庭裁判所の調停に付しなければならない。但し、裁判所が事件を調停に付することを適当でないと認めるときは、この限りでない。

裁判所法

第十六条 (裁判権)  高等裁判所は、左の事項について裁判権を有する。
一  地方裁判所の第一審判決、家庭裁判所の判決及び簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴
二  第七条第二号の抗告を除いて、地方裁判所及び家庭裁判所の決定及び命令並びに簡易裁判所の刑事に関する決定及び命令に対する抗告
三  刑事に関するものを除いて、地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の判決に対する上告
四  刑法第七十七条 乃至第七十九条 の罪に係る訴訟の第一審

第二十四条 (裁判権)  地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。
一  第三十三条第一項第一号の請求以外の請求に係る訴訟(第三十一条の三第一項第二号の人事訴訟を除く。)及び第三十三条第一項第一号の請求に係る訴訟のうち不動産に関する訴訟の第一審
二  第十六条第四号の罪及び罰金以下の刑に当たる罪以外の罪に係る訴訟の第一審
三  第十六条第一号の控訴を除いて、簡易裁判所の判決に対する控訴
四  第七条第二号及び第十六条第二号の抗告を除いて、簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告

第三十一条の三 (裁判権その他の権限)  家庭裁判所は、次の権限を有する。
一  家事審判法 (昭和二十二年法律第百五十二号)で定める家庭に関する事件の審判及び調停
二  人事訴訟法 (平成十五年法律第百九号)で定める人事訴訟の第一審の裁判
三  少年法 (昭和二十三年法律第百六十八号)で定める少年の保護事件の審判
四  少年法第三十七条第一項 に掲げる罪に係る訴訟の第一審の裁判
2  家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。
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この回答へのお礼

おかげ様で良く分かりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/05/15 12:05

 家事審判の抗告裁判所は高等裁判所になります。

高等裁判所の決定に対する不服申立の手段は、最高裁判所への特別抗告又は許可抗告になります。しかし、特別抗告は憲法違反等を理由とする必要があます。また、許可抗告の場合は、判例違反が認められ、高等裁判所が抗告を許可した場合に限り、最高裁判所に抗告があったものとして扱われます。したがって、一般的には特別抗告又は許可抗告が認められることは困難です。

民事訴訟法

(特別抗告)
第三百三十六条  地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
2  前項の抗告は、裁判の告知を受けた日から五日の不変期間内にしなければならない。
3  第一項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第三百二十七条第一項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第三百三十四条第二項の規定を準用する。

(許可抗告)
第三百三十七条  高等裁判所の決定及び命令(第三百三十条の抗告及び次項の申立てについての決定及び命令を除く。)に対しては、前条第一項の規定による場合のほか、その高等裁判所が次項の規定により許可したときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。ただし、その裁判が地方裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。
2  前項の高等裁判所は、同項の裁判について、最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない。
3  前項の申立てにおいては、前条第一項に規定する事由を理由とすることはできない。
4  第二項の規定による許可があった場合には、第一項の抗告があったものとみなす。
5  最高裁判所は、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原裁判を破棄することができる。
6  第三百十三条、第三百十五条及び前条第二項の規定は第二項の申立てについて、第三百十八条第三項の規定は第二項の規定による許可をする場合について、同条第四項後段及び前条第三項の規定は第二項の規定による許可があった場合について準用する。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。特別抗告は憲法違反等の理由が必要となり難しいことが分かりました。それでは、高等裁判所の審判決定に対する不服申立を最高裁判所への特別抗告ではなく、地方裁判所の方へ裁判の第一審として訴訟を起こすことは可能でしょうか?無知で申し訳ありませんがよろしく御願いします。

補足日時:2008/05/14 11:23
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