No.2
- 回答日時:
やはり常習の長時間の駐車は、取り締まり対象になる可能性があるでしょうね。
以前、駐車禁止の標識もない(実際駐車いていても取り締まらない)道に夜間駐車場代わりに駐車していた車が、青空駐車として捕まっていたのを見たことがありますよ。
No.3
- 回答日時:
自動車の保管場所の確保等に関する法律の第11条に次のようにあります。
http://www.ifcorenta.co.jp/source/i_ifren_n3.html
保管場所としての道路の使用の禁止等
何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
1.自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為
2.自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為
ということで昼間12時間、夜間8時間を超える駐車は青空駐車とみなされます。
青空駐車は駐車違反とは異なり、道路交通法違法ではなく車庫法違法車両として処理され、20万円以下の罰金、 または3カ月以下の懲役刑となり、前科1犯となりますのでご注意ください。
参考URL:http://www.ifcorenta.co.jp/source/i_ifren_n3.html
この回答へのお礼
お礼日時:2002/11/11 16:17
返事ありがとうございます。
何も標識がない道路なら分かるのですが、標識で「P(20-7)」とかいて
ある道路でも同じ扱いなのでしょうかね?それならそんな標識がいらない
気がするのですが。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> 何も標識がない道路なら分かるのですが、標識で「P(20-7)」とかいて
> ある道路でも同じ扱いなのでしょうかね?それならそんな標識がいらない
> 気がするのですが。
No.3でも書いたのですが道路交通法違法(駐車違反)ではありません。
あくまでも車庫法違反(青空駐車)という別の法律での違反となります。
昼間12時間、夜間8時間までは駐車、それ以上は車両の保管とみなされるようです。
「P(20-7)」と書いてあるのは駐車違反ではないというだけです。
ちなみに最初から駐車禁止でない道路でも同じです。
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