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3台が絡む事故で、2台の衝突後に、巻き添えを食らう形で事故にあいました。最初に衝突した車の保険会社から連絡があり、車両についた傷を見てもらったりしました。

2点質問があります。

自動車が動いている限り、過失割合は0にはならないと聞いたことがありますが、仮に私の過失割合が10%であったと判定された場合、私の車と、私の車に衝突した車の修理費用の合計の10%を負担する必要があるのでしょうか?それとも、私の車の分の10%のみでしょうか?

自動車同士の事故で、保険会社同士の話し合いで責任割合を決める、という話も耳にしたことがありますが、相手の保険会社から私に電話があり、現在は保険会社と私との間でやり取りが進んでいます。これは、相手に100%の過失があるということが前提だからなのでしょうか?1つ目の質問のように、もし私に過失割合があるとすれば、私も自分の保険会社に連絡しておいたほうがよかったのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>100%無過失かどうかを決めるのは誰なのでしょうか?


究極は裁判所です。

>自分では無過失だと思っている場合には、私側の保険会社は代理交渉することになるのでしょうか?
契約者が無過失主張する場合にこそ保険屋は代理交渉できません。
同じ保険屋同士であれば、経験的にこれが無過失かどうかはある程度わかります。
相手側保険屋が100%加害事故としないには、契約者の影響がある場合が多いですね。あるいは被害者側に1割程度の過失がある場合ですね。保険屋の過失判断は、過去の判例に基づく判例集を目安に判断します。
示談の段階では契約者の意向を優先することも大事なことです。また示談はお互い当事者の妥協の上に成立するものです。しかし、人間性による力関係で左右されてはなりません。
稀に特異な事故のケースで、過失相殺がどうか迷うような場合には、契約者の意向を聞き、相手保険屋もしくは相手の意向を踏まえ1割程度ののりしろを残し、契約者が無過失主張なら契約者が直接交渉 多少の譲歩は致し方ない意向なら、1割程度の過失 賠償を認める交渉になるでしょう。

契約者が明らかに無過失事故と推測されるケースを恫喝、強要の類で過失を容認させることになれば、保険屋は場合によれば弁護士を介入させて過失がないことの対応をするかもしれません。
このようなことは、契約者と事故担当者の間で意見交換することが重要になると思います。

あくまで示談交渉の陰の主役は契約者です。保険屋は表で代理交渉はしますが、契約者を援助しているに過ぎません。契約者の意向を尊重することはいうまでもありません。
しかし、この示談交渉は賠償をいくらするかの交渉ですよ。過失が1割、2割するかの賠償交渉するのであって、逆の契約者が9割いや8割無過失だという交渉しているのではありません。これをすれば「非弁行為」弁護士法違反に問われます。
ここが、多くの方がわかりにくい、理解しにくい点なのです。
保険屋は弁護士行為する団体ではありません。
損害サービス 事故担当者が相手と話をする際、うちのほうは1割程度、2割程度はみますよとか話はしますが、9割もしくは8割程度は無過失ですよとは大抵云いません。
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追加質問に対する回答です。



貴方が任意保険未加入なら、相手の保険会社と貴方との交渉と
なります。
また、任意保険に加入していても明らかに貴方の過失がゼロなら
貴方の保険会社はノータッチで、あなたと相手の保険会社との直接
交渉となります。
そのような場合のために「弁護士特約」があるのです。

また、保険会社にあなたが連絡しなければ、保険会社は動きようがあり
ません。
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この回答へのお礼

追加の回答ありがとうございます。
最初はわからないことだらけでしたが、少しずつ理解できてきました。
別の方の回答でも追加質問させていただいている「誰が過失割合を決めるのか」について、お分かりでしたらご回答お願いします。

お礼日時:2008/05/14 21:38

>自動車が動いている限り、過失割合は0にはならない


事故状況、事故形態によります。

>私の車と、私の車に衝突した車の修理費用の合計の10%を負担する必要があるのでしょうか?
その通りです。

>自動車同士の事故で、保険会社同士の話し合いで責任割合を決める
過失相殺事故の場合、専門家同士でそれぞれの契約者の意向を聞きつつ、代理交渉解決するが通常の一般的やりかたです。

>現在は保険会社と私との間でやり取りが進んでいます。これは、相手に100%の過失があるということが前提だからなのでしょうか?
その傾向が強いですね。過失相殺事故であれば、あなたの保険加入先を大抵聞き、一応事故報告して下さい、と指示します。
念のため、事故報告がてら相談されたらいかがですか?
保険屋の交渉はあなたの過失部分について、相手に対する賠償示談交渉をするのであって、無過失部分について交渉する、しているわけではありません。保険屋の示談交渉とは損害賠償するための交渉です。
100%無過失となれば、貴方加入保険屋が直接交渉することはありません。「非弁行為」として出来ません。

この回答への補足

ありがとうございます。他の方のアドバイスにも従い、これから保険会社に連絡するつもりですが、参考までに追加で伺います。

> 100%無過失となれば、貴方加入保険屋が直接交渉することはありません。「非弁行為」として出来ません。

この部分が一番理解しづらい点です。
100%無過失かどうかを決めるのは誰なのでしょうか?
こちらが停止している場合など、明らかに100%無過失であれば、私の側の保険会社の出る幕でないのは理解できます。しかし、例えば進行中の巻き添え(だと自分では思う事故)で、自分では無過失だと思っている場合には、私の側の保険会社は代理交渉することになるのでしょうか?

補足日時:2008/05/14 21:23
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具体的な事故状況が不明ですので、何とも云えませんが、


仮にあなたの過失が10%なら、貴方の保険会社も絡んで
きますので、すぐに保険会社へ連絡・事故報告してください。

あとは、保険会社同士の話し合いです。
なお、あなたにも10%の過失があれば、相手から90%の
補償を受け、残る10%はあなたの自己負担か車両保険加入
なら、それで補償されます。

同時に相手の修理代の10%はあなたの対物保険で支払います。
実際のやりとりは相殺勘定で決済されます。

この回答への補足

ありがとうございます。
初めてのことで何もわからず、事故当日の夜に相手の保険会社から連絡があり、そのままの成り行きで保険会社と私との間のやり取りになっている状況でした。私のほうの保険会社へも連絡してみます。

追加質問ですみません。参考までに教えていただけますか。
任意保険の加入はあくまでも任意であって、加入している場合に代理交渉(および補償)をしてくれる、という認識を持っていたのですが、これは正しいでしょうか?
正しいとした場合、加入していない人や、保険会社に連絡しなかった人は、直接相手または相手の保険会社と交渉して、相手側との過失割合を決めることになるのでしょうか?

補足日時:2008/05/14 09:25
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事故の状況が判りませんが、巻き添えと言う事であるなら、共同不法行為が成立します。


他の2台が衝突して、その弾みで貴方の車に衝突した場合、他の2台の共同不法行為です。
ぶつかった車だけの問題ではありません。
貴方は他の2台両方に修理代を請求できる事になります。
二重取得はできませんが、状況により貴方の過失は発生しない場合もあります。

この回答への補足

実際に当たったのが1台でも、場合によっては2台との交渉になるんですね。勉強になりました。
今回の場合、明らかに私は他の事故の巻き添え、という認識なのですが、他の回答者のアドバイスのように、一応保険会社に連絡してみようと思います。

補足日時:2008/05/14 09:26
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