プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨年実父が死亡しました。母は5年前に亡くなっています。
父の名義の土地を担保に15年前に弟がその土地に二世帯住宅を建てて(家は弟夫婦名義)両親と住んでいました。
 父の死後 土地が平成17年に弟に生前贈与されていると登記簿で知りました。
登記簿には父の委任状や印鑑証明等の書類が出ている為、登記は終わっています
父の自筆の署名や司法書士等第三者の名前など何もありません
全てワープロ文字です
印鑑証明も弟が取りに行っています
弟が入院中の父の部屋から実印などを持ち出したとしか考えられません

生前 父は「弟が土地の名前を変えてくれーと言っているけれど、駄目だ」と言っていた事があります。
父の口からも、弟からも贈与が終わった話は聞いておりません。
親の財産は他には無いと思います。
父は脳梗塞で平成17年頃は「字」は書けませんでした。
本当に父の意思で生前贈与されたか?
今となっては、私には遺留分の請求しかできないのでしょうか?
無効の訴えは難しいでしょうか?
調停や裁判になるとどちらが父の意思を証明する義務があるのでしょうか?
一応、先日文書で遺留分の請求の時効は止めました
よろしくお願いします

A 回答 (1件)

登記簿と登記申請書 の区別がついていないみたいです。

回答ができません。

法テラスなどにそうだんされてください。

一応、印鑑証明書付きの文書は真性と推定されますので、証明責任は、一応あなたの側でしょう。
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