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主人の独身時代の借金について不明瞭で困っています

あまり知識がなくてお恥ずかしいですが、平成10年に当時主人が買っていたマンションを手放して、債権が公庫住宅融資保障協会にわたったそうです。
今は住宅債権回収機構という会社に変わったそうです

元金残高は代位弁済日の時点で約13、000、000円
現在の残高は12、400、000円です

主人は何も考えていなかったようで、以前住宅債権回収機構に問い合わせをしたら、月づきに少しでも返済すれば金利はつかないと言われたようで、月に2~3万の入金しかしていなかったとのこと

しかし、案内状に延滞損害金についての記載があり、その記載内容は

「延滞損害金は、代位弁済日より年14.5%の割合で計算した金額です。現在貴殿からの入金については、元金から充当しており、延滞損害金については、元金を全額返済後にお支払いいただきますが、返済条件どおり返済された場合は、減額の交渉に応じる用意があります」

とあります。
延滞損害金については上記の他に、条件や金利、全く記載がなく分かりにくかったので、再度主人に、住宅債権機構に問いあわせしてもらったら、
・現在返済している分は元金のみにあてられている
・全額返済した後に延滞損害金の支払いがあるが、条件はいえない
・法外な金額でなく気持ち程度?(担当者がこう言ったそうです)

結局具体的な数字は何ひとつでず、金利がない訳ではないし、本当に年間14.5%の金利がついていたら、元金が大きいだけに借金が返し終わった段階でまた金利?(延滞損害金?)による何千万もの借金が発生するのかと思い、どうしてよいか分からず質問しました

他にも借金があり金利が約2~5%のものでこちらを先に返済していましたが、どちらが優先なのか、また何故住宅債権機構から、具体的な事を教えてもらえないかわかりません

聞き方が悪いのか、それとも別のところに相談すべきか、情報をお持ちの方教えてください

A 回答 (3件)

本音と建前ではないですが、法律上の話と実務の話は異なることになります。



法律上の話を言えば、そもそもは一括返済しなけばならないものなので、少しずつ元金を返済するという時点で法律から離れている話なわけです。

延滞損害金ももちろん元金に対してかかりますので、年14.5%ならはそれだけ発生し続けています。なので元金が仮に1000万でまったく返済していないとすれば、1000万×14.5%×10年が損害金の合計額になります。
これは法律上相手が請求できる金額です。

ただ実務上はまともに請求することはありません。まあさすがに0円とは言わないにしても、気持ちの金額をそのときに決めて終わりにしてしまうというのが通例です。
つまり、元金完済後に相談して決めた損害金の金額から逆算した金利が、結局最終的に決まった延滞損害金の金利となるわけです。つまり元金完済語に延滞損害金の金利は決めなおしましょうという話ですね。

ほかにも債務があるとのことですが、普通の債務であれば返済金が元金充当ではなく、まず利息から充当されますし、債権回収会社のように甘くはないので、そちらの返済を先行させます。

現時点で債権回収会社にこれ以上聞いても無駄ですよ。
そういう話は今の時点でするのはやめましょうと相手は言っているのですから。
相手としては、法律上の権利は最後まで確保し、その上で最終的に元金完済したら相談する形にしたいのですから。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません
いろいろありがとうとうございました
これから頑張っていきたいと思います

お礼日時:2008/05/16 23:58

#1です。


書いてあるとおりの文面ですと、そういうことになり、遅延損害金は、元金をはるかにしのぐ額になっているのでしょう。
ですが、事実上分割での支払いを認めているようなものですから、治安損害利率で計算するのはおかしいとも言えます。
期限の利益を再度付与したと解釈することも可能でしょう。
期限の利益というのは、その期限までは支払いを拒否できるという債務者側の権利です。
このまま支払うのは不安ですよね。
なにも和解しないまま莫大な損害金があるのを知ってて払っていくのはキツイのだとキッチリと伝え、金額を切って和解してから払っていくのが一番いいんでしょうね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません
いろいろありがとうとうございました
これから頑張っていきたいと思います

お礼日時:2008/05/16 23:57

元金に充当してもらっているのなら、確実に借金は減りますよ。


利息に利息は付かないので、元金の返済が終われば、損害金が増えることはありません。あとは、たまった損害金を分割で、ちょこちょこと返済ということになります。

余談ですが、私の今までの経験上、そこまで支払いが行き詰った場合、よほどのことがない限り、返済は不可能だと思います。
が、相手方がちょびちょびの支払いで黙認している場合、競売にかけることはあまりないので、安い家賃で住めて得していると解釈されるのが、一番気が楽なのではないでしょうか。
腹をくくって最悪の事態がくるときまで、のんびり行くのだくらいの気持ちにならないと夜も眠れませんよ。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます
かさねて質問で申し訳ありませんが、つまり代位弁済から10年たっているので、元金に対しての14・5%の10年分の損害金がすでに発生しているとの事ですか?

お礼日時:2008/05/15 15:19

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