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1度目の追突事故で、後遺症(認定はされていませんが、示談済み)がある状態で、不運にもまた2度目の追突事故に遭いました。100%加害者側の責任です。
頸の痛み、腕の痺れ等が激しくなりました。
加害者側損保は、既往症があることから、素因減額をちらつかせてきています。
このような場合、自賠責ではどのような扱いになるのでしょうか?
また被害者側の最良の対応方法を教えて下さい。

A 回答 (4件)

自賠責では、素因減額はされないと考えてください。


自賠責は被害者の保護を図る目的のものですからね。
自賠責では、障害の永久残存の建前から素因減額の考え方はありません。
疑わしきは支払うという考え方が自賠責です。
素因減額を言うのは任意保険だけです。
自賠責の限度額を越えた場合、強行に主張してきますよ。

通勤災害と言う新たな追加は回答の二度手間になります。
最初にこのようなことは書いてください。


労災であれば最初から労災を勧めています。
治療費の圧縮に繋がりますし、後遺障害が残れば障害給付が受けられます。
二重の請求は出来ませんが、労災の方が断然有利です。
労災である以上、健康保険は使えないので治療費を圧縮しようと思えば労災の適用しかありません。
また、長期の治療の場合、任意保険では治療の中止を言ってくる場合が少なからずありますが、労災ではその様な事もありません。
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この回答へのお礼

度々のRESありがとうございます。

>通勤災害と言う新たな追加は回答の二度手間になります。
>最初にこのようなことは書いてください。

加害者側関係者も閲覧している可能性を考え、最初にどこまで書くべきか迷ったのですが、結果的にこのようなことになりました。 申し訳ありません。

>自賠責では、素因減額はされないと考えてください。
は、大きな情報を得ることができました。 御礼申し上げます。

お礼日時:2008/05/16 21:43

なるほど、何年も前の事ですか、それでは異時共同不法行為は成立しませんね。


素因減額ですが、年齢変性なら無効という反論も可能ですが、あなた自身が後遺障害がある状態と認めておられますからね。

自賠責では素因減額は関係ありませんが、後遺障害の認定は被害者請求が宜しいでしょう。
任意保険会社が素因減額の意見書を添付する可能性があるからです。
障害部分は、出来る限り自賠責の範囲内に収まるよう、健康保険等も使い、努力する以外にないと思いますよ。
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この回答へのお礼

tpedcipさんへ;
コメントありがとうございます。
>自賠責では素因減額は関係ありませんが・・・
そこのところが良く解らなかったのです。
自賠責の場合、過失割合は70%程度までなら、全額出ると聞いていたのですが、素因減額もそれと同じ考え方かどうか、知りたかったのです。

通勤災害でもあるので、可能な部分は労災適用にしようと考えています。

お礼日時:2008/05/16 19:44

1回目の事故と2回目の事故、どの位の日数が離れていますか?


時間的に6ヶ月以内なら異時共同不法行為となる可能性が有ります。
異時共同不法行為となる場合は1回目と2回目の両方の自賠責に後遺障害の請求が可能です。
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この回答へのお礼

tpedcipさん、コメントありがとうございます。

1度目の事故はもう何年も前で、残念ながら示談も済んでおり、おそらく時効も成立していると思います。

お礼日時:2008/05/16 17:37

 100パーセント被害者というのは、御自分の保険屋さんが動いてくれない分、返ってやっかいになりますね。


 私もそれほど詳しい訳ではないのですが、参考URLに交通事故紛争処理センターのアドレスを紹介します。
 その他、各都道府県の「運転免許センター」に相談窓口がありますよ。
 また、弁護士の人がその手の記事を書いているHPもいくつかありますので、調べてみると良いと思います。
 100%の場合、いろんなこと言ってくる保険会社の担当の人がいますから、悔いの残らないようにした方が良いと思います。

参考URL:http://www.jcstad.or.jp/
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この回答へのお礼

juukeiさん、回答ありがとうございます。
交通事故紛争処理センターは、私も過去にお世話になったことがあります。 ここを通すと、相手の損保の態度ががらりと変わりました。

ただ、現在の悪い体調を考えると、ウィークデイに何度も足を運ぶのが大きな負担になります。 もう少し時間を待ってからそうするのが良いのかもしれませんね。

ただそれ以前に知識として、どのような対応になるのか教えて頂けるとより有り難いです。

お礼日時:2008/05/16 11:02

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