A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
こんにちは。
・まず,今回のご質問の旅費は,所得税法では,お書きのとおり「旅費」であり「通勤費」ではないです。
・非課税となる所得については,所得税法第9条に列挙されています。
「旅費」については,同条4項に定めがあります。(ちなみに,通勤費は5項に定めがあります。)
○所得税法
(非課税所得)
第9条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
(中略)
4.給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの
5.給与所得を有する者で通勤するもの(以下この号において「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの
(以下略)
http://www.houko.com/00/01/S40/033.HTM#s1.3
・また,所得税基本通達で「旅費」については,次のとおり定められています。
○所得税基本通達
(非課税とされる旅費の範囲)
9-3 法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
(1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
・つまり,今回ご質問の性質の「旅費」については,非課税所得に当りませんので,課税されることになります。
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